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~前回~介護保険の2015年改正の論点解説
情報元:厚生労働省介護保険部会
制度の概要
介護保険は要介護1~5向けた「介護給付」、要支援1~2に向けた「予防給付」があります。このうち、要支援者向けの予防給付の訪問介護と通所介護(デイサービス)の二つを切り離し市町村の裁量に任せることなります。この市町村の裁量にまかせる意味としては、介護予防をNPO団体やボランティア団体などの介護の専門家以外に門戸を広げ、低コストでこれまで以上のサービスを提供されること期待しています。 |
国の狙い
要支援1~2のような軽度者向けの介護サービスは、掃除、洗濯、調理などの生活支援が中心となります。ですので、訪問看護、訪問リハのような資格を持った専門職でなければならないものではありません。これらを地区町村やボランティアなどの幅広い範囲に開放し、介護の新たな受け皿を生み出そうとしています。 |
懸念事項
●地域格差 現在実施されている予防給付というものは、国が定めた一律の基準の下に運営されているため全国どこに住んでいたとしても同じサービスを受けることができます。しかし、市町村に事業は移るということは、住んでいる地域によって料金や内容に差が出てしまいます。 ●予算 国がおこなっている事業に関しては、予算が上限に達したとしても事業は打ち切りとなることはありませんが、地区町村の事業については、予算が尽きればその事業は打ち切りとなります。予算のない自治体では、サービスの縮小や利用料の値上げなども考えられます。 |
予防給付による訪問介護と通所介護
訪問介護 | 「身体介護」「生活援助」の区分はなく、「通院等の乗降」は利用不可。 |
デイサービス・デイケア | 利用料は1ヵ月単位で計算。「運動機能向上」「栄養改善」「口腔機能向上」のサービスは組み合わせで利用可。 |
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
介護サービスの種類に関する記事>
居宅サービス | 地域密着サービス | 施設サービス |
①訪問介護 | ①定期巡回・随時対応型訪問介護☆ | ①介護老人福祉施設(特養)☆ |
②訪問入浴介護 | ②夜間対応型訪問介護 | ②介護老人保健施設☆ |
③訪問看護 | ③認知症対応型通所介護 | ③介護療養型医療施設☆ |
④訪問リハビリテーション | ④小規模多機能型居宅介護☆ | 居宅介護支援 |
⑤ 居宅療養管理指導 | ⑤複合型サービス☆ | 住宅の改修 |
⑥通所介護 | ⑥認知症対応型共同生活介護☆ | 福祉用具の購入 |
⑦通所リバビリテーション | ⑦地域密着型特定施設入居者生活介護☆ | |
⑧短期入所生活介護 | ⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護☆ | |
⑨短期入所療養介護 | ||
⑩福祉用具貸与 | ||
⑪特定施設入居者生活介護☆ |
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