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介護保険の2015年改正の論点解説Vol.4(特養の食費や居室代の補助廃止)

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~前回~介護保険の2015年改正の論点解説Vol.3(特別養護老人ホームの入所基準の厳格化)

新年3日目は介護保険の2015年改正の論点うち、特養の食費や居室代の補助廃止を説明させて頂きます。2014年6月18日、医療・介護総合推進法が成立しました。(2014年7月14日更新 追記青字)

全般の概要:介護保険の2015年改正の論点解説

情報元:厚生労働省介護保険部会

制度の概要

特別養護老人ホームでは、低所得の方に対しては食費や部屋代を補助する仕組みがあります。これは、住民税の非課税世帯をもって低所得者としていましたが、預貯金を多くもっていたり、課税されない遺族年金を多くもらっている方がいたりと、不公平という声がありました。また配偶者に十分な収入があっても世帯分離して補足給付が受けることが出来ていました。そこで住民税非課税の低所得者でも「単身で1000万円超、夫婦で2000万円超」の貯金があれば、補助を廃止することになります。さらには、遺族年金も収入にカウントすることや、不動産基準も提案されています。
預貯金単身で1000万円超、夫婦で2000万円超は打ち切り
不動産固定資産評価額で2000万円以上の保有者は打ち切り
配偶者の所得世帯分離しても配偶者に住民税の課税所得があれば打ち切り
不動産基準は今回見送りとなりました。


特別養護老人ホームとは
定義介護保険制度上は『介護老人福祉施設』の分類になり、老人福祉法上『特別養護老人ホーム』と規定されているものです。
特別養護老人ホームは、入所する要介護者に対して、施設サービス計画に基づいて、入浴・排泄・食事等の介護、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。
基本的な性格要介護高齢者のための生活施設
事業主体社会福祉法人のみ
施設数(定員)約6,500ヶ所(約45万人)
入居対象者制度上要介護1以上(実際のところ要介護4、5の方が中心)
平均在所日数1465.1日(厚生労働省調べ平成20年10月)
平均要介護度3.88(厚生労働省調べ平成22年10月)
詳細はコチラ→高齢者住宅・施設の解説① 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

特養の食費や居室代の補助の概要
低所得の方に対しては食費や部屋代を補助する仕組みとして、年金などの所得に応じて段階的に負担限度額が設けられています。市区町村に申請し、「介護保険負担限度額認定書」の交付を受けると1ヶ月の負担は以下のようになります。
●居住費と食費の負担限度額(1ヶ月)
介護度従来型多床室従来型個室ユニット型準個室ユニット型個室食費
所得区分Ⅰ0円9,600円14,700円24,600円9,000円
所得区分Ⅱ9,600円12,600円14,700円24,600円11,700円
所得区分Ⅲ9,600円24,600円39,300円39,300円19,500円
所得区分Ⅳ9,600円34,500円49,200円59,100円41,400円
※1ヶ月30日換算

●所得区分
区分対象者
高齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が80万以下
世帯全員が住民税非課税で、年金収入と合計所得の合計が80万超
課税世帯

ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)

次回は介護保険の2015年改正の論点解説Vol.5(要支援者向けサービスを市区町村へ事業移管)です。

介護サービスの種類に関する記事>
居宅サービス地域密着サービス施設サービス
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短期入所生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
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福祉用具貸与
特定施設入居者生活介護
主に以下の在宅サービスを組み合わせて介護プランを立てることになります。それぞれの詳細な説明は各ページを参照下さい。☆がついているサービスは定額料金で利用できるサービスです

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介護保険のしくみVol.7(介護保険の単位と地域単価)
介護保険のしくみVol.8(介護サービスの種類)
介護保険のしくみVol.31(要介護・要支援のサービスの違い)
介護保険のしくみVol.32(支給限度額でどのくらいのサービスを利用できるか)

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コメント

  1. 高額資産対象基準が良く理解できない。夫婦で預貯金2千万円以上ある者を対象し、生命保険や不動産、貴金属は高額資産に含めないのはなぜでしょう。現金を残さずに不動産や貴金属で何億も資産を持っている者は補足給付は受けれるが、爪に火をともすように貯めた預貯金は2千万円を1円でも越せば補助給付を打ち切るのには納得ができません。ほじゅお給付を打ち切られれば、あっという間に2千万円は消えてしまします。このような矛盾した改正を何とかして下さい。

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