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~前回~知恵袋⑲精神障害者保健福祉手帳の取得により活用できる制度
■法律で困ったら
弁護士さんに相談しなれければならないということがおこった時、皆様どうしますか?知り合いに弁護士さんがいれば相談できますが、そうでない場合は?そういった時に活用したいのが、法的トラブル解決のための総合案内所『法テラス』です。お金が払えなそうという場合でも相談に乗ってもらえます。
■法テラスとは
概要 |
法テラスは“全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられる社会の実現”という理念の下に、国民向けの法的支援を行う中心的な機関として設立されました。 |
正式名称 |
日本司法支援センター |
愛称の由来 |
相談する方々のもやもやとした心に光を「照らす」場という意味と悩みを抱えている方々にくつろいでいただける「テラス」(燦々と陽が差し、気持ちの良い場所というイメージを持つ。)のような場でありたいという意味も込めているそうです。 |
設立 |
2006年4月10日 |
HP |
http://www.houterasu.or.jp/ |
■法テラスの業務
大きく分けて5つの業務からなります。
情報提供業務 |
法的トラブルの解決に役立つ法制度の情報提供を行います。相談内容に応じて、最も適した機関や団体(弁護士会や司法書士会、地方公共団体など)を紹介します。 |
犯罪被害者支援 |
法テラスでは、犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方などが、そのとき最も必要な支援が受けられるよう、お問い合わせいただいた方の被害後の状況やニーズに応じて、さまざまな支援情報を提供するほか、一定の要件に該当される方には弁護士費用等の援助制度をご案内するなど、犯罪被害にあわれた方やご家族の方などを多角的にサポートします。 |
国選弁護人 |
法テラスでは、国選弁護人になろうとする弁護士との契約、国選弁護人候補の指名及び裁判所への通知、国選弁護人に対する報酬・費用の支払いなどの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項3号)。 |
司法過疎対策 |
司法過疎地域(法律専門職の少ない地域)での法律サービスを行います。 |
民事法律扶助業務 |
資力の乏しい方に対して、弁護士や司法書士に支払う裁判代理費用や書類作成費用の立て替えを行います。経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、無料の法律相談を行います。無料の法律相談を利用するには、「収入が一定額以下である」などの条件を満たすことが必要なため、申込みの際には収入や家族構成などを伺います。要件には収入要件と資産要件があります。詳しくは法テラスのHPをご覧ください。 |
■認知症高齢者など法的支援充実
法務省の有識者会議は認知症の高齢者や障害者への支援について、全国の「法テラス」を通じて無料の法律相談や自治体への申請といった法的なサポートを充実させるべきだとする報告書をまとめました。報告書の中では、認知症の高齢者への支援や高齢者や障害者の自治体への申請手続きも法テラスが手助けするなどの法的なサポートを充実させるよう求めています。今回の報告書を基に、国は今後、法テラスの活動内容を定めた法律の改正を検討することにしています。
NHKニュース(2014年6月13日)→http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140612/k10015158561000.html
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
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