~前回~知恵袋⑭介護で知っておきたいお薬一覧
昨日(2014年1月30日)、杉並区のすぎなみNPO支援センターのなんでも勉強会で地域の民生委員さんの講演がありましたので、勉強しに行きました。
それまで民生委員さんの詳しい業務内容についてはわからないことも多かったのですが、勉強会では直接お話を聞いたりもでき、地域で非常に重要な役割を担っているということを知り、すごく勉強になりました。是非多くの方に民生委員さんの活動実態などを共有したいと思いましたので、ここでまとめさせてもらいます。
<民生委員とは>
■民生委員とは
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働省から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(交通費のみ)ボランティアとして活動していています。任期は3年(再任可)、定年は75歳です。
■誰でもなれるのか?
民生委員は、人格意識が高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に規定された要件を満たす人が市町村に設置された民生委員推進会によって都道府県知事に推薦されます。都道府県知事は、都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いた後に厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
つまり、誰でもなれるわけではなく、地域活動などにに深く貢献した人になります。
■民生委員の3つの基本姿勢
・社会奉仕精神:社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。 ・基本的人権の尊重:民生委員には民生委員法第15条に定められた守秘義務があります。 ・政治的中立:職務上の地位を政党又は政治目的には利用しません。 |
■民生委員の配置基準
全国で約23万人の民生委員が活動しています。全国共通の制度として、国民全てが民生委員の相談・支援を受けられるように、厚生労働大臣が定めた基準により市町村ごとに定数が定められています。
市町村規模 | 一人当たり |
東京都区部・指定都市 | 220世帯から440世帯 |
中核市・人口10万人以上の市 | 170世帯から360世帯 |
人口10万人未満の市 | 120世帯から280世帯 |
町村 | 70世帯から200世帯 |
<どんな活動をしているか>
■民生委員の職務
民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。 1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと 2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと 3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと 4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること 5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること 6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと |
■相談内容の割合
高齢者からの相談事例が多いようです。以下の表は平成24年の相談内訳です。出典は厚生労働省です。
■実際の活動日
民生委員1人の1月当たりの活動は、相談支援件数が約3件、訪問連絡調整回数が約20件、その他の活動件数が約10件で、1月当たりの平均活動日数は11.0日だそうです。
<まとめ>
地域の福祉で困ったことがあったら、地域の民生委員さんにご相談するといろいろなことで力になってもらえます。また、近所の方で心配な方がいらしゃった場合も民生委員さんに相談すれば調査や援助をしていただけます。
ご不明点や詳細については、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ) 03‐5201‐3645)
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