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年金のお話(7)年金を早くもらうには(支給の繰上げ)

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~前回~年金のお話(6)年金はいつからもらえるのか

不定期連載の年金のお話です。

前回は年金支給開始年齢について説明しました。
国民年金における老齢基礎年金の支給開始は65歳からで、厚生年金における老齢厚生年金の支給開始は60歳から65歳に引き上げている段階にあります。

さて、この支給開始年齢はあくまで原則であり、いかなる場合でもこの年齢から支給が開始されるというわけではありません。一定の要件を満たす被保険者が請求を行えば、請求開始を早めることや、逆に遅くすることも可能です。これを支給の繰上げ、支給の繰下げといいます。
今回は支給の繰上げについて解説いたします。

<支給の繰上げ>
支給の繰上げは60歳以上65歳未満の被保険者が厚生労働大臣に請求することにより、その請求の翌月から年金が支給される制度です。ただし、支給の繰上げを請求した場合、支給額は生涯にわたって一定額が減額されます。減額率は(0.5%×「請求月から65歳に達する日の前月まで」の月数)です。したがって、たとえば60歳になると同時に支給の繰上げを請求した場合、減額率は0.5%×60ヶ月=30%となります。

1.要件
(1)老齢基礎年金
・60歳以上65歳未満である
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
・保険料の支払期間が終了している
・任意加入被保険者ではない

(2)老齢厚生年金
(a)原則(厚生年金保険法附則7条の3)
・一般男性であって、昭和36年4月2日以後に生まれた者である。
・一般女性であって、昭和41年4月2日以後に生まれた者である。
・1ヶ月以上の被保険者期間を有する
・60歳以上65歳未満である
・国民年金の任意加入被保険者ではない
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

(b)特例(厚生年金保険法附則13条の4)
・一般男性であって、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者である。
・一般女性であって、昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた者である。
・支給開始年齢に達していない。
・1ヶ月以上の被保険者期間を有する
・60歳以上である
・国民年金の任意加入被保険者ではない
・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

生年月日と支給開始年齢の関係は前回をご参照ください。

2.老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給の繰上げの併給関係
・老齢厚生年金の支給の繰上げは、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行える場合は、その請求を同時に行わなければいけません(厚生年金法附則7条の3第2項)。

・老齢基礎年金の支給の繰上げをした際に特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、特別支給の老齢厚生年金のうち「定額部分」については支給が停止されます(平成6年改正年金法附則24条3項)。
ただし「定額部分」の支給開始年齢は男性は既に65歳まで引き上げられているので、現時点(平成25年6月時点)で関係するのは平成23年6月~平成29年4月1日生まれの女性のみです。

3.支給の繰上げのデメリット
支給の繰上げを行う場合、年金減額と権利の喪失という2つのデメリットがあります。

(1)受給額
支給の繰上げを行う場合、年金額が一定額減額されることになるので、最初のうちは繰上げを受ける場合のほうが支給額の合計が大きくなりますが、ある年齢を境に逆転することになります。
以下に支給開始年齢と逆転時の年齢の例を記載します(記載の簡略化のため、原則として65歳から受給できる場合のみとします)。

申請時の年齢逆転時の年齢支給率
60歳0か月76歳7か月70%
61歳0か月77歳7か月76%
62歳0か月77歳7か月82%
63歳0か月78歳7か月88%
64歳0か月79歳7か月94%

(2)権利の喪失
支給の繰上げを受ける場合、その結果として、以下の権利を喪失してしまいます。

・障害基礎年金を受けることができない。
・寡婦年金の受給権を失う。
・65歳に達するまで、遺族厚生年金の併給を受けることができない。


支給の繰上げの制度は、これらデメリットをふまえて、ご自身の生活の実情と照らし合わせて検討することが必要となります。

次回は年金のお話(8)老齢年金の受給資格を得るには(受給資格期間)です。

~過去の年金のお話~
(1)年金の仕組み
(2)保険給付の種類①国民年金
(2)保険給付の種類②厚生年金
(3)厚生年金保険の適用事業所と被保険者
(4)保険料はいくら支払うのか。
(5)国民年金の保険料の免除
年金のお話(6)年金はいつからもらえるのか


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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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