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年金のお話(25)受給資格期間の短縮(25年から10年へ)

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年金改正については以前にまとめましたが⇒年金のお話(15)今後の年金改正
改正時期が近付いてきたので、前回の年金記事に引き続き、もう少し詳細に記述しようかと思います。

今回は受給資格期間の短縮についてです。

<受給資格期間の短縮>

1.受給資格期間とは

受給資格期間についてこちらの記事をご参照ください⇒年金のお話(8)老齢年金の受給資格を得るには(受給資格期間

簡単におさらいしますと、受給資格期間とは老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給するための要件となる期間です。
受給資格期間は①保険料納付済期間、②保険料免除期間、③合算対象期間の3つで構成されます。

①保険料納付済期間
これは名称の通り、各月の保険料を納付した期間です。
20歳になった月から60歳になる日の前月まで国民年金保険料を払い続ければ保険料納付済期間は40年となります。

なお、老齢厚生年金の保険料納付済期間には国民年金保険料を納付した期間も含まれます。なので、老齢厚生年金をもらうには厚生年金保険料を25年分(現行法)払い続けている必要がある、というわけではありません。
ただし、全く払わなくて良いというわけではなく、60歳~65歳未満の老齢厚生年金をもらうには1年以上、65歳以上の老齢厚生年金をもらうには1月以上の厚生年金保険料の納付済期間が必要となります。

②保険料免除期間
保険料免除は低所得者を対象とした国民年金の制度です。詳細はこちらをご参照ください⇒年金のお話(5)国民年金の保険料の免除

保険料免除期間は受給資格期間に含まれますが、その分年金受給額は減少することになります。


③合算対象期間
合算対象期間は①保険料納付済期間、②保険料免除期間のいずれにも該当しませんが、受給資格期間には算入される期間です。
詳細はこちらをご参照ください。⇒年金のお話(8)老齢年金の受給資格を得るには(受給資格期間

これは年金に入りたくても入れなかったり、法改正前は任意加入だったものが改正後は強制加入になったりして不平等が生じるのを防ぐためのもので、たとえば「昭和61年改正前の厚生年金の被保険者の配偶者」などが該当します。現行法では「厚生年金の被保険者の配偶者」は国民年金の第3号被保険者にとなりますが、改正前は「任意加入」となっていました。

合算対象期間は受給資格期間には算入されますが、年金額の計算期間とはなりません。


2.受給資格期間の変遷

受給資格期間は現行法では25年ですが、一定の生年月日の人については25年以下でもOKという特例が設けられています。
特例は以下の3つです。

(1)昭和5年4月1日以前生まれ
生年月日期間
大正15年4月2日~昭和2年4月1日21年
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日22年
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日23年
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日24年

(2)昭和31年4月1日以前生まれ
厚生年金加入期間+共済年金加入期間が以下の通りであれば、受給資格期間を満たしたことになります。

生年月日期間
~昭和27年4月1日20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日24年

(3)昭和26年4月1日以前生まれ
男性40歳以降、女性35歳以降の厚生年金加入期間が以下の通りであれば、受給資格期間を満たしたことになります。

生年月日期間
~昭和22年4月1日15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日19年


非常にややこしくなっていますが、これは昭和61年年金改正により厚生年金・国民年金・共済年金とそれぞれ独立した制度だった年金を一元化した影響です。



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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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