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年金のお話(24)年金生活者支援給付金

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年金改正については以前にまとめましたが⇒年金のお話(15)今後の年金改正
改正時期が近付いてきたので、もう少し詳細に記述しようかと思います。
今回は「年金生活者支援給付金」についてです。

「年金生活者給付金」の制度は2015年10月1日から施行することを予定されています。
ただこの改正は「社会保障・税一体改革」の一環でなされるもので、その財源は消費税です。

「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下、法)」の附則では次のように定められています。

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。(法第1条本文)

年金生活者支援給付金の支給に要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。(法第4条)

多くの方がご存知のように、今回(2014年11月)の衆議院解散の際消費税再増税の延期も決まりましたので、それがこの法律の施行日に影響する可能性もあるのかなとは思いますが、ここでは予定通りに改正が行われるものとして説明します。

<年金生活者支援給付金>

「年金生活者支援給付金」は所得額が一定の基準を下回る国民年金の受給者に支給される福祉的な給付です。
老齢基礎年金の受給者の場合は「老齢年金生活者支援給付金」、障害基礎年金の受給者の場合は「障害年金生活者支援給付金」、遺族基礎年金の受給者の場合は「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.老齢年金生活者支援給付金

(1)一定の基準
以下の基準を満たすことが支給要件となります。

住民税が家族全員非課税で、前年の年金収入+その他所得の合計額が老齢基礎年金の満額(平成27年度は77万円)以下であること(法第2条1項)。

ただし、日本国内に住所を有しなかったり老齢基礎年金が全額支給されている人や服役している人には支給されません。


(2)支給額
各月の支給額は次の①②の合算額となります(法3条)。

①給付基準額(月額5,000円)×保険料納付月数÷480
②老齢基礎年金の額の免除期間に対応する分の1/6相当を基本とする給付

①は満額5,000円ということです。年間なら60,000円ですね。
②は条文上は次のように書いてあります。

国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に、その者の保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいい、他の法令の規定により同項に規定する保険料免除期間とみなされた期間を含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間を除く。)の月数の六分の一(同法第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間にあっては、同項に規定する保険料四分の一免除期間の月数の十二分の一)に相当する月数(当該月数と同法第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が四百八十を超えるときは、四百八十から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額を十二で除して得た額

なんだかよくわからないので一部に下線を引いてみました。
下線部分について式にするとこうなります。
(老齢基礎年金の額×保険料免除期間の月数÷480)÷6÷12

(3)補足的老齢年金生活者支援給付金
(1)の基準に満たない人は何も支給されないことになりますが、それでは基準ギリギリの人同士では所得の逆転が発生する可能性がありますので、そのような逆転を生じさせないよう、一定範囲の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

条文では次のように記載されています。
前年所得額が所得基準額を超え、かつ、所得基準額を勘案して政令で定める額以下であることその他・・・に該当するときは、当該老齢基礎年金受給権者に対し、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給する。(法10条)

2.障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金

「障害」「遺族」も基本的には同様です。

(1)所得の基準
扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める金額以下であることが要件とされます。

(2)支給額
障害:給付基準額(月額5,000円)⇒障害等級1級の場合、月額6,250円
遺族:給付基準額(月額5,000円)

いずれも満額がもらえます。


年金生活者支援給付金については以上となります。

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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