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年金改正については以前にまとめましたが⇒年金のお話(15)今後の年金改正
改正時期が近付いてきたので、もう少し詳細に記述しようかと思います。
今回は「年金生活者支援給付金」についてです。
「年金生活者給付金」の制度は2015年10月1日から施行することを予定されています。
ただこの改正は「社会保障・税一体改革」の一環でなされるもので、その財源は消費税です。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律(以下、法)」の附則では次のように定められています。
多くの方がご存知のように、今回(2014年11月)の衆議院解散の際消費税再増税の延期も決まりましたので、それがこの法律の施行日に影響する可能性もあるのかなとは思いますが、ここでは予定通りに改正が行われるものとして説明します。
<年金生活者支援給付金>
「年金生活者支援給付金」は所得額が一定の基準を下回る国民年金の受給者に支給される福祉的な給付です。老齢基礎年金の受給者の場合は「老齢年金生活者支援給付金」、障害基礎年金の受給者の場合は「障害年金生活者支援給付金」、遺族基礎年金の受給者の場合は「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。
1.老齢年金生活者支援給付金
(1)一定の基準以下の基準を満たすことが支給要件となります。
ただし、日本国内に住所を有しなかったり老齢基礎年金が全額支給されている人や服役している人には支給されません。
(2)支給額
各月の支給額は次の①②の合算額となります(法3条)。
①は満額5,000円ということです。年間なら60,000円ですね。
②は条文上は次のように書いてあります。
なんだかよくわからないので一部に下線を引いてみました。
下線部分について式にするとこうなります。
(老齢基礎年金の額×保険料免除期間の月数÷480)÷6÷12
(3)補足的老齢年金生活者支援給付金
(1)の基準に満たない人は何も支給されないことになりますが、それでは基準ギリギリの人同士では所得の逆転が発生する可能性がありますので、そのような逆転を生じさせないよう、一定範囲の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
条文では次のように記載されています。
2.障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
「障害」「遺族」も基本的には同様です。(1)所得の基準
扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める金額以下であることが要件とされます。
(2)支給額
障害:給付基準額(月額5,000円)⇒障害等級1級の場合、月額6,250円
遺族:給付基準額(月額5,000円)
いずれも満額がもらえます。
年金生活者支援給付金については以上となります。
27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?