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年金のお話(22)企業年金②確定給付企業年金

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前回の年金記事はこちら⇒年金のお話(22)企業年金①概要
年金記事の一覧はこちら⇒年金のお話(まとめ)

今回は前回の年金の記事に引き続き、
企業年金の一種である「確定給付企業年金」について解説します。

<確定給付企業年金>
1.確定給付年金とは
確定給付年金とは老後の年金の給付額の目標金額を現役時代に確定しておき、将来の給付額から逆算して割り出した掛金を拠出する年金です。
厚生年金や厚生年金基金なども確定給付型の年金です。
企業年金の場合は2001年に制定された「確定給付企業年金法」による確定給付型の年金があります。これが今回解説する「確定給付企業年金」です。

2.確定給付企業年金の種類
確定給付企業年金は、厚生年金が適用される事業所が単独で、または共同して実施する年金制度です。
確定給付企業年金には①規約型と②基金型の2つがあります。

種類内容
規約型 企業が労使合意の「年金規約」を結び、外部機関(信託会社、生命保険会社等)が契約で年金資産を管理運営する。
基金型「年金規約」を結んで、厚生年金基金に相当する「企業年金基金」を設立し、制度を実施する。ただし、厚生年金基金のような代行部分は有さない。
この形態は常時300人以上の加入者が見込まれる場合に許容される。
いずれの場合もその開始には厚生労働大臣の承認が必要となります。

3.確定給付企業年金の加入者
確定給付企業年金を実施する事業所で働く人は、全員が確定給付企業年金の加入者となります。
ただし規約で加入者となることについての一定の資格をを定めた場合は、その資格を有しない人は加入者とされません。

2012年(平成24年)度末現在の加入者数は796万人となっています(企業年金連合会HPより)

4.確定給付企業年金の給付
確定給付企業年金では①老齢給付金と②脱退一時金の給付は必須とされます。
また、規約で定めることにより、③障害給付金と④遺族給付金も支給されます。

年金の給付の内容も規約の定めによることとなりますが、終身または5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給されるものでなければならないことが確定給付企業年金法で定められています。

老齢給付金は年金として支給することが原則ですが、これも規約によりその全部または一部を一時金として支給することも可能です。
どのような給付がなされるかは企業ごとの規約により異なることとなりますので、予め確認しておくのが良いでしょう。


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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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