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今回は年金の記事です。
前回の年金記事はこちら⇒年金のお話(19)国民年金基金
今回のテーマは年金給付と税金です。
<年金給付と税金>
1.所得金額の計算
公的年金のうち、遺族基礎(厚生)年金・障害基礎(厚生)年金は非課税ですが、老齢基礎(厚生)年金は課税の対象となります。
その場合は所得計算は次のようになります。
(参考⇒公的年金等の課税関係)
雑所得の金額=(a)×(b)-(c)
年齢 | (a)年金の収入額 | (b)割合 | (C)控除額 |
65歳未満 | ~70万円 | 所得金額はゼロとなる。 | |
70万円~130万円 | 100% | 70万円 | |
130万円~410万円 | 75% | 37万5千円 | |
410万円~770万円 | 85% | 78万5千円 | |
770万円~ | 95% | 155万5千円 | |
65歳以上 | ~120万円 | 所得金額はゼロとなる。 | |
120万円~330万円 | 100% | 120万円 | |
330万円~410万円 | 75% | 37万5千円 | |
410万円~770万円 | 85% | 78万5千円 | |
770万円~ | 95% | 155万5千円 |
これは先日別カテゴリーで書いた記事「高齢者と税金Vol.6(保険金と課税関係)」で使用した表と同じものです。
2.源泉徴収
一定の金額(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超える年金を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、これらについては年末調整が行われないため、確定申告で1年間の税金を精算することになります。この場合、源泉徴収票(原本)の添付が必要となります。
3.確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。
次回は年金のお話(21)年金と物価の関係です。
過去の年金記事はこちら→年金のお話(まとめ)
27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?