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年金のお話(23)障害者・長期加入者の特例(厚生年金)

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少し間が空きましたが今回は年金関係の記事です。
前回の年金の記事⇒年金のお話(22)企業年金③確定拠出企業年金

<障害者・長期加入者の特例>
従来の65歳前の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」が支給されていましたが、老齢厚生年金の支給開始年齢は徐々に引き上げられ、まず「定額部分」の支給がなくなり、報酬比例部分の支給開始年齢が去年(2013年)から61歳からとなりました。支給開始年齢は段階的に引き上げられ、最終的には65歳となります。
したがって、現在においては60歳~64歳の老齢厚生年金の支給は「報酬比例部分」のみとなっています。
ただし、例外的に「報酬比例部分」に上乗せして「定額部分」が支給される場合があります。それが今回解説する「障害者・長期加入者」の特例です。

老齢厚生年金の定額部分・報酬比例部分がいつからもらえるのかについてはこちらをご参照ください⇒年金のお話(6)年金はいつからもらえるのか

本来は報酬比例部分の老齢厚生年金のみが支給される場合であっても、報酬比例部分と定額部分が支給されることになるのは、以下の場合です。

1.長期加入者
これは特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、厚生年金の被保険者でなく(既に退職している)、かつ、厚生年金の被保険者期間が44年(528ヶ月)以上である場合です。
中学卒業後16歳から働き始め、60歳で退職したような人が想定されています。
これについては請求は特に不要です。

2.障害者
これは特別支給の老齢厚生年金の受給権者で、厚生年金の被保険者ではなく(既に退職している)、かつ、障害厚生年金等を受けることができる程度の障害を持っている(障害厚生年金についてはこちらを参照⇒年金のお話(12)障害を負ったときの年金①概要)場合です。
この場合、特例の適応を請求することができます。

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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