blog1

年金のお話(15)今後の年金改正

このエントリーをはてなブックマークに追加

今回は年金のお話です。
前回の年金記事はこちら⇒年金のお話(14)支給の繰下げ

年金制度はこれまでも何度も改正がなされてきましたが、今後も実態にあわせた制度改正が予定されています。
既に法律として成立し、施行を待つだけというものもありますので、今回はそれらについて簡単に見ていきます。
なお、この記事は2013年10月現在として書かれたものです。

<今後の年金改正>
ソースは厚生労働省のこのページです⇒年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)

1.2014年4月1日施行
(1)厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
少子化対策の一環です。
従来は育児期間中の保険料免除という制度がありましたが、制度改正により産休期間中の保険料も免除されることとなりました。
この場合、会社負担分の保険料も免除されます。

(2)遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
過去の記事で触れましたが、従来は母子家庭のみに支給された遺族基礎年金が父子家庭にも支給されることとなりました。

(3)基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度(2014年度)と定める。
基礎年金の国庫負担割合は従来3分の1でしたが、2009年に2分の1に引き上げられました。その財源に関する改正です。

2.2015年10月1日施行
(1)年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。
年金の受給資格期間についてはこちらをご参照ください⇒年金のお話(8)老齢年金の受給資格を得るには(受給資格期間)

(2)厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
(3)共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
(4)共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
(2)~(4)は共済年金関係の改正です。
公務員や私学教員は公的年金の2階部分として共済年金に加入していましたが、これが厚生年金に統一されます。

(5)年金額の特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
過去の物価下落時に特例措置により据え置いた分を、今後3年間で解消することになります。つまりは年金支給額の引き下げです。

(6)年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。
年金額が少ない低所得の高齢者に、給付金を支給する制度です。
納付期間に応じて最大で月5000円が支給されます。

3.2016年10月1日施行
(1)短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
パートタイム等の方への適用拡大です。

・週の労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年収106万以上)
・当該事業所に継続して1年以上雇用される事が見込まれること
・通常の労働者及びこれに準ずる者の総数が常時500人を超える事業所であること

が適用要件となります。

次回の年金記事は年金のお話(3)被保険者②国民年金です。
過去の年金記事はこちら→年金のお話(まとめ)

メールでのご相談フォームはこちらです。⇒フォーム

コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

コメントを残す



CAPTCHA



ご相談フォームのボタン等
ご相談フォームはこちら
メール受付
高齢者住まいアドバイザー
2018年6月27日(水)発売!

2017年1月27日(金)発売!

2016年2月12日(金)発売!
高齢者向け住まい&介護に備える入門ガイドブック
著者:満田将太 他
内容詳細


2015年3月16日(月)発売! 世界一わかりやすい 介護保険のきほんとしくみ 2015年度版 - 満田 将太
編著:イノウ 監修:満田将太
監修させて頂きました。
  • むすびの家

  • banner