前回→年金のお話(7)年金を早くもらうには(支給の繰上げ)
不定期連載の年金のお話です。
今回は老齢年金の受給資格を得るための要件について解説いたします。
老齢年金の受給資格を得るには、原則として25年間、年金保険料を納付することが必要となります。
ただし、実際に保険料を納付した期間以外についても受給資格期間として認められるものがあります。これを合算対象期間と言います。
以下は2013年6月時点の法律に基づいた記載であることを予めご了承ください。
<老齢基礎年金の支給要件>
老齢基礎年金は公的年金の1階部分である「国民年金」で支給される年金です。
この年金の支給要件は以下のようになります(国民年金保険法26条)
1.支給対象者
保険料納付済期間または保険料免除期間(学生納付特例を除く)を有する者である。
※保険料免除期間および学生納付特例については年金のお話(5)国民年金の保険料の免除をご参照ください。
2.受給資格期間
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上である。
3.支給開始年齢
65歳以上に達している。
※国民年金の支給開始は65歳です。
<老齢厚生年金の支給要件>
老齢厚生年金は公的年金の2階部分である「厚生年金」で支給される年金です。
この年金の支給要件は以下のようになります(厚生年金保険法42条)。
1.支給対象者
1年以上の厚生年金の被保険者期間を有する者である。
または65歳以上で、1ヶ月以上の厚生年金の被保険者期間を有する者である。
2.受給資格期間
保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間が25年以上である。
3.支給開始年齢
原則として60歳以上である。
※受給開始年齢については(6)年金はいつからもらえるのかをご参照ください。
<合算対象期間>
合算対象期間とは、受給資格期間の25年の要件を計算する場合には合算されるが、年金額の計算の基礎とはならない期間をいいます。
合算対象期間には以下のものがあります(厚生年金法附則7条、昭和60年国民年金法改正附則8条5項)。
1.国民年金に任意加入しなかった期間
●1986年(昭和61年)4月1日前
以下の(ア)~(ウ)の全てに該当する期間のうち、任意加入しなかった期間。
(ア)厚生年金保険・船員保険・共済組合の加入者の配偶者、学生等
(イ)日本国内に住所を有する
(ウ)20歳以上60歳未満
●1986年(昭和61年)4月1日以後
以下の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する期間のうち、任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。
(ア)1991年(平成3年)3月31日以前の学生の期間
(イ)被用者年金各法(厚生年金保険法等)に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当する期間
(ウ)日本国籍を有する者が日本国外に住所を有している期間
2.国民年金に加入できなかった期間
(ア)旧国民年金法による任意脱退の期間
昭和60年改正前の旧国民年金法の規定により、任意脱退の承認を受けて被保険者とされなかった期間。
(イ)国会議員の期間
国会議員であった期間のうち、60歳未満で、かつ、1961年(昭和36年)4月1日~1980年(昭和55年)3月31日までの期間。
(ウ)日本人の国外在住期間
日本国籍を有し、かつ、日本国内に住所を有しなかった期間のうち、1961年(昭和36年)4月1日~1986年(昭和61年)3月31日までの20歳以上60歳未満の期間。
(エ)日本国籍を取得した外国人の国内在住期間
1961年(昭和36年)5月1日以後の20歳以上65歳未満である期間に日本国籍を取得した人が、日本国籍を有していなかったため被保険者とならなかった1961年(昭和36年)4月1日~1981年(昭和56年)12月31日までの20歳以上60歳未満の期間
3.1986年(昭和61年)4月1日以後の第2号被保険者の期間
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間および60歳以後の期間。
第2号被保険者とは、被用者年金各法(厚生年金法等)の被保険者です。
4.1986年(昭和61年)4月1日前の厚生年金保険・船員保険の被保険者の期間
1961年(昭和36年)4月1日以後の厚生年金保険・船員保険の被保険者期間のうち、20歳前の期間および60歳以後の期間。
合算対象期間については以上となります。
次回は年金のお話(9)年金はいくらもらえるのか①老齢基礎年金です。
過去記事はこちら→年金のお話(まとめ)
年金のお話(8)老齢年金の受給資格を得るには(受給資格期間)
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27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?