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今回のテーマは年金です。
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被保険者については過去の記事で厚生年金については触れていました。今回は国民年金についてまとめてみます。
<国民年金の被保険者>
日本国内居住者はだいたい国民年金の被保険者に該当しますが、具体的には以下のようになります。
(1)強制被保険者 | |
一定の要件に該当した場合、法律上当然に被保険者となるのが「強制被保険者」です。具体的には以下の3つが該当します。 | |
第1号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は全て第1号被保険者となります。国籍要件はありません。 ただし、以下の第2号・第3号に該当する人は第1号からは除かれます。 |
第2号被保険者 | 被用者年金各法の被保険者、組合員、加入者は第2号被保険者となります。被用者年金各法とは①厚生年金保険法②国家公務員共済組合法③地方公務員等共済組合法④私立学校教職員共済法の4つです。つまり簡単に言えばサラリーマンの方と公務員の方が第2号被保険者に該当します。 第2号被保険者の場合は国籍・国内居住要件はなく、年齢制限もありません。たとえば18歳で就職して厚生年金の被保険者となった場合、そのときから国民年金の第2号被保険者となります。 ただし、保険料納付期間等の要件を満たして被用者年金各法の老齢・退職年金の受給権を取得した65歳以上の方は、第2号被保険者からは除かれます。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は第3号被保険者となります。「配偶者」には事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます。 第3号被保険者についても国籍・国内居住要件は求められていません。 |
(2)任意加入被保険者 | |
矯正被保険者に該当しない場合でも、以下のいずれかに該当する場合は申し出により被保険者になることができます。このような方を「任意加入被保険者」といいます。 | |
・日本国内に住所を有する ・20歳以上60歳未満の方で ・被用者年金各法の老齢給付等を受けられる人 |
これは第1号被保険者の適用除外者です。1994年(平成6年)改正前までは坑内員・船員の方は被用者年金各法において55歳から年金が支給されていました。過酷な労働条件のため、60歳以前に退職される方が多かったからです。 |
・日本国内に住所を有する ・60歳以上65歳未満の方 |
第1号被保険者の期間は60歳に達するまでですが国民年金の受給開始年齢は65歳からです。その間の期間については、任意加入の申し出により被保険者となることができます。 |
・日本国籍を有する ・日本国内に住所を有しない ・20歳以上65歳未満の方 |
日本国籍を有する海外在住者は申し出により被保険者となることが可能です。ここで日本国籍を要件としないと世界中の人が対象となってしまいますので、当然ながら国籍要件が求められます。 |
(3)特例による任意加入被保険者 | |
25年の加入期間という年金をもらえる条件を満たせない人への救済措置となる特例です。以下①~③のいずれにも該当する人がその対象となります。 | |
要件 | ①1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの、 ②日本国内居住、または国外在住で日本国籍を有する65歳以上70歳未満で、 ③老齢・退職を事由とする年金の受給権を有していない人 |
補足 | なぜ昭和40年なのかですが、これは平成17年改正によるものでそれ以前は1955年(昭和30年)でした。当初この制度が設けられたのは1995年(平成7年)です。 1955年(昭和30年)生まれの場合、1995年(平成7年)の時点で40歳です。そこから国民年金の保険料を払い始めたとしても被保険者期間は残り20年なので受給資格要件(25年)を満たすことはできません。そのような方を救済するために設けられたのがこの特例で、その後10年延長されて現在の1965年(昭和40年)となっています。 |
次回の年金記事は年金のお話(16)自分の年金記録を確認するにはです。
過去の年金記事はこちら→年金のお話(まとめ)
27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?