~前回~年金の話(2)保険給付の種類②厚生年金
今回はサ高住から少し離れて、年金のお話の続きです。
年金のお話(1)で公的年金はいわゆる1階部分(国民年金)と2階部分(厚生年金)があることに触れましたが、
実際に2階部分(厚生年金)が適用されるのはどういう人なのかについて、簡単にご紹介します。
おそらく2階部分の年金(厚生年金)が主にサラリーマンを対象としていることは、多くの方がなんとなくご存知かと思いますが、ここではそれをもう少しだけ具体的に記載します。
<厚生年金保険の適用事業所>
厚生年金保険は、原則として一定の事業所ごとに厚生年金保険法の適用の対象となるかどうかを決定し、適用を受ける事業所に使用される者を被保険者としています。
適用対象となるのは以下のような事業所です。
1.強制適用事業所
以下に挙げる事業所等は、厚生年金保険法の適用対象となります(厚生年金保険法6条1項)
(1)国、地方公共団体、または法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの
(2)個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種(※)に該当するもの
(3)船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
(※)法定業種は厚生年金保険法6条1項1号に16項目が列挙されていますが、ここでは省略します。
法定業種に含まれない主な業種としては、農林水産業、旅館・飲食店・接客業・理容業等のサービス業等があります。
2.任意適用事業所
上記に該当しない事業所でも、適用事業所となることが可能です。その場合は、(1)事業主の同意、(2)従業員の2分の1以上の同意、(3)厚生労働大臣の認可という要件全てを満たすことが必要となります(厚生年金保険法6条3項・4項)。
<厚生年金保険法の被保険者>
上記の強制適用事業所または任意適用事業所に使用される人が厚生年金の被保険者となります。
具体的には下記のように定められています。
1.当然被保険者
適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする(厚生年金保険法9条) |
老齢厚生年金の受給資格は、生年月日によりますが60歳~65歳に取得するので、最初のうちは年金受給期間と被保険者期間が重複することになります。
2.任意単独被保険者
適用事業所以外の人でも、任意に厚生年金保険に加入することが可能です。
ただし、この場合も厚生年金保険料を事業所が半額負担することになるので、事業主の同意が必要となります(厚生年金保険法第10条)。
なお、この規定は70歳未満の人を対象としています。
3.高齢任意加入被保険者
70歳以上の人は原則として被保険者とはなれません。
しかし、厚生老齢年金の受給資格を得るためには、原則的には25年以上の保険料納付済等の期間が必要です。それでは、70歳以上で受給資格の要件を満たしていない人は、厚生年金の受給権を得ることはできないのでしょうか。
このような人を救済するのが、高齢任意加入被保険者の制度です。
老齢年金等の受給資格期間を満たしていない場合は、一定の要件の下に、この期間を満たすまでの間、被保険者となることが可能です(厚生年金保険法附則4条の3、4条の5)。
(1)適用事業所の場合
厚生労働大臣への申出により、被保険者となります(厚生年金保険法附則4条の3)。この場合、事業主の同意は不要です。ただし、保険料は原則として全額自己負担となります。事業所に半額負担してもらうためには、事業主の同意が必要です。
(2)適用事業所以外の事業所の場合
事業主の同意および厚生労働大臣の認可により、被保険者となります(厚生年金保険法附則4条の5)。
<適用除外>
以下の(1)~(5)のいずれかに該当する場合は、厚生年金保険の被保険者とされません(厚生年金保険法12条)。
(1)国、地方公共団体又は法人に使用される者で、以下のイ~ハに該当する者
(イ)恩給法に規定する公務員
(ロ)共済組合の組合員
(ハ)私立学校教職員共済制度の加入者
(2)臨時に使用される者であって、以下のイ、ロに掲げるもの
(イ)日々雇い入れられる者→ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されることとなった場合を除く
(ロ)2ヶ月以内の期間を定めて使用される者→ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されることとなった場合を除く
(3)所在地が一定しない事業所に使用される者
(4)季節的業務に使用される者→ただし、4ヶ月を超えて使用される者を除く
(5)臨時的事業の事業所に使用される者→ただし、6ヶ月を超えて使用される者を除く
少し長くなりましたが、厚生年金の被保険者となるのは、以上のような方たちです。
次回は年金のお話(4)保険料はいくら支払うのかです。
~過去の年金のお話~ ●(1)年金の仕組み ●(2)保険給付の種類①国民年金 ●(2)保険給付の種類②厚生年金 |
27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?