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~前回~年金のお話(3)厚生年金保険の適用事業所と被保険者
今日もまたサ高住から少し離れて年金のお話です。
原則として、国民年金の場合60歳まで、厚生年金の場合70歳まで、被保険者は年金保険料を支払うことになります。
では、実際に保険料はいくらぐらいを支払うことになるのでしょうか。
参考情報として簡単に記載します。なお、ここでの計算はあくまで目安であることを予めご承知ください。
<国民年金の保険料>
国民年金の保険料は、平成16年度に定められた保険料額に物価や賃金の変動を調整して計算します(国民年金保険法87条)。
平成25年度の保険料月額は下記となります。
15,820円 × 0.951 ≒ 15,040円(10円未満四捨五入) |
年額は15,040円×12=180,480円です。
その他の年度の保険料を知りたい方は、日本年金機構のHPをご参照ください。
<厚生年金の保険料>
厚生年金の保険料は、通常は給料から差引かれて納付されることになるので、被保険者がその支払額を意識することはあまりないかと思いますが、実際に計算すると以下のようになります。
厚生年金の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に保険料率をかけて計算します(厚生年金保険法81条)。
保険料率は平成17年9月から毎年9月に引き上げられ、平成29年9月以降は固定されることとなっています。
また、保険料は事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
1.報酬月額
報酬は賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働の対象として受ける全てのものです。
ただし、①随時に受けるもの②3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは除かれます(健康保険法3条5項)。
2.標準報酬月額
標準報酬月額は報酬月額に基づき、最低98,000円から最高620,000円までの30等級区分によって定められます(厚生年金保険法20条1項)。
詳細な内訳はコチラで→厚生年金保険法
たとえば報酬月額が303,000円の場合、報酬は290,000円~310,000円の範囲内にあるので、標準報酬月額は18等級の300,000円となります。
標準報酬月額は通常、4月~6月に受けた報酬の総額を3で割った額を報酬月額として決定します。
実際の決定方法はもう少し細かいですが、ここでは省略します。
3.標準賞与額
3ヶ月を超える期間ごとに支給される賞与は、標準報酬月額の算定の基礎となる報酬には含まれませんが、それとは別に標準賞与額が定められています。
標準賞与額は被保険者が受けた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。ただしその金額が150万円を超える場合は、その月における標準賞与額は150万円とされます(厚生年金保険法24条の3)。
4.保険料額
以上を踏まえて、被保険者の方が負担する保険料額は次の式のようになります。
標準報酬月額(標準賞与額)×保険料率÷2 |
÷2は事業主の方が半額負担することを考慮しています。
平成24年9月~平成25年8月の保険料率は、一般の被保険者は16.766%、坑内員・船員等は17.192%となります。
たとえば報酬月額が300,000円で、賞与を500,000円貰っている一般の被保険者の場合、年間の厚生年金保険料額は以下のような計算となります。
300,000×16.766%×12+500,000×16.766%=687,406円(事業主負担考慮前)
687,406円÷2=343,703円(事業主負担考慮後)
年金保険料の支払年額は概ね以上のようになります。
次回は年金のお話(5)国民年金の保険料の免除です。
~過去の年金のお話~ ●(1)年金の仕組み ●(2)保険給付の種類①国民年金 ●(2)保険給付の種類②厚生年金 ●(3)厚生年金保険の適用事業所と被保険者 |
27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?