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年金のお話(5)国民年金の保険料の免除

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~前回~年金の話(4)保険料はいくら支払うのか。

今日はまた、サ高住から少し離れて年金のお話です。

前回は年金保険料をいくら支払うのかについて概算してみました。
保険料の高さにはうんざりしてしまいますが、国民年金については、年収が少ないなど一定の要件にあてはまる場合、保険料の一部または全部の免除を申請することが可能です。

以下にご紹介するのが国民年金の保険料の免除となります。

<前提知識>
国民年金は、公的年金における1階部分を指します。参考⇒年金のお話(1)年金の仕組み
国民年金保険料を支払うのは、2階部分の年金(厚生年金)を受けられない被保険者です。
したがって、厚生年金の被保険者であるサラリーマンやその配偶者の方などは、今回の話の対象とはなりません。

<国民年金の保険料の免除>
国民年金は、国内に居住する20歳以上60歳未満の方が、保険料の拠出能力の有無を問わず原則として強制加入となることとしているため、その中には所得の少ない人や一時的に保険料の納付が困難となる人もいます。そういう人を救済するのが、国民年金保険料の納付免除の制度です。

保険料の免除を受ける場合、将来受給できる年金の額が減額されます。
たとえば保険料の4分の3免除を受ける場合、免除期間分の老齢基礎年金の受給額は8分の5になります。このような比率になるのは、基礎年金の給付の半分は国庫負担となるためです。
その代わりに、年金の受給資格を判定する際には、この保険料免除期間も受給資格期間に含めて判定されます。
(なお、国庫負担の割合は2013年5月時点の法律に基づいて記載しています)

1.保険料免除の種類
保険料免除には法定免除と申請免除があります。
法定免除は、その事由に該当した場合に、申請するまでもなく免除の効果が自動的に発生するケースです。ただし、免除事由に該当した年月日等を確認するため、届出が必要になります。
申請免除は、大雑把に区分すると、学生納付の特例と、それ以外の事由による4分の1~全額免除があります。
以下はそれぞれの事由について、どのような場合が当てはまるのかをご紹介します。

2.法定免除
届出により自動的に保険料が免除されるのは下記の場合です(国民年金法施行規則74条)。

(1)障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金等)の受給権者
(2)生活保護の生活扶助を受けている人
(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所等に入所している人

3.申請免除
被保険者が次のいずれかの免除事由に該当する場合、厚生労働大臣への申請により、保険料の全額、4分の3、半額、4分の1、いずれかの免除を受けることができます。
ただし、当人が免除事由に該当しても、世帯主または配偶者のいずれかが以下の免除事由に該当しない場合は、免除の対象とはなりません(国民年金法90条、90条の2、国民年金法施行令6条の8、国民年金法施行規則76条の2、77条の7)。

(1)前年の所得が、扶養親族等の数に応じて一定額以下であるとき(一定額については下表を参照)
(2)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
(3)地方税法に定める障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下であるとき
(4)天災、失業、その他の一定の事由により、保険料を納付することが著しく困難であるとき

(1)の免除の所得基準は以下の表が目安となります。

免除割合計算式単身世帯の場合
全額免除  (扶養親族の数+1)×35万円+22万円57万円
4分の3免除78万円+扶養親族等控除額78万円
半額免除  118万円+扶養親族等控除額118万円
4分の1免除158万円+扶養親族等控除額158万円
扶養親族等控除額所得税計算における所得控除額が参考となります。通常は扶養親族1人につき38万円が加算されます(国民年金法施行令6条の7、6条の8の2、6条の9、6条の9の2)。

4.学生納付特例
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています(国民年金法90条の3)。
要件は3.の半額免除の場合と同じですが、世帯主や配偶者が免除事由に該当しないことは求められていません。

5.若年者納付猶予
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
要件は3.の全額免除と同様になります。
この制度は平成27年6月までの経過措置とされています。

6.保険料の追納
保険料の免除を受けた人が、その後保険料を納付することができるようになったときは、老齢基礎年金の額を増やすことができるように、免除の適用を受けた期間の保険料をあとから納付することが可能です。これを追納といいます(国民年金法94条)。



保険料免除については以上となります。
細かい部分は省略しましたが、国民年金保険料についてこういう定めもあるということでご参照ください。
なお、各条文は2013年5月時点のものを記載しています。

次回は年金のお話(6)年金はいつからもらえるのかです。

~過去の年金のお話~
(1)年金の仕組み
(2)保険給付の種類①国民年金
(2)保険給付の種類②厚生年金
(3)厚生年金保険の適用事業所と被保険者
(4)保険料はいくら支払うのか。

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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