~前回~生活保護と高齢者向け住宅・施設について⑤(申請から保護まで)
今回は、持ち家に住んでいる場合に、生活保護を受けられるかを解説したいと思います。
高齢者向け住宅や施設とは関係はありませんが、住宅に関するご相談のうえでよく受ける質問です。
<借地の場合>
持ち家だからと言って、必ず売り払わなければならないというわけではありません。
借地で、自分の家にお住まいの場合は、家を所有したままで生活保護を利用しているケースはたくさんあります。
このような場合は、月々の地代部分が、住宅扶助として支給されます。
<土地も所有している場合>
次に土地も所有している場合ですが、これも保有が認められて、保護を利用できる場合があります。
一人で広大な屋敷に住んでいるような場合は別ですが、住んでいる土地や家が自分のものであっても、生活保護を受けられる可能性はあります。
土地や家は各人の最低生活を構成する重要な要素です。
そのため、生活保護法の実施要領では、各福祉事務所で「処分検討委員会」を設置して保有を認めるかどうか決定することとされています。
長年住み慣れたささやかいな住まいを、すべて売り払わせるような考え方は、生活保護方の趣旨に反することとなるためです。
なお、厚生労働省は、2007年度からは、高齢者世帯を対象に、「要保護者世帯向け長期生活支援金貸付」(リバースモーゲージ)という制度を創設し、生活保護制度より優先適用しています。
生活に困ったときは、あわてて家を売ったりせずに、まずは福祉事務所に相談してみましょう。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
次回は生活保護と高齢者向け住宅・施設について⑦(世帯単位の原則-世帯分離)です。
~今までの生活保護と高齢者向け住宅・施設についての記事~
●①概要 ●②生活保護の内容 ●③生活保護の移管手続き等 ●④生活保護の目的と原理原則 ●⑤申請から保護まで |
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