~前回~生活保護と高齢者向け住宅・施設について②(生活保護の内容)
前回は、生活保護でどのような扶助が行われるのかについて解説しました。
今回は、生活保護受給者がサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)有料老人ホームに移る際の留意点について解説したいと思います。
現在生活保護を受けている方が、保護を受けている福祉事務所の管轄内でサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームへ移りたい場合は、ケースワーカー(福祉事務所の職員)に相談することにより、比較的スムーズに移ることが可能かと思います。
問題となるのは、住んでいるエリアに生活保護の範囲内で生活できるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームがない場合です。この場合は福祉事務所の管轄外に転居することになるので、手続きが必要となります。移る方法としては、2通りあります。
【方法】
1.移管
移管とは、現在の福祉事務所の管轄地域から他の福祉事務所の管轄地域へ、保護の管轄を移す事を言います。
こちらが一般的な手続きかと思います。
2.前の自治体で保護を継続する方法
生活保護費の1/4は、地方自治体が負担しています。ですので、施設等が多い地域は、他の地域から多く生活保護の受給者が転居してきて財政が圧迫されてしまいます。
そうしたことから、福祉事務所間で話し合いが持たれ、元の自治体で保護を継続するといった処置が取られることがあります。
東京23区などですと、生活保護の受給者が入れるようなサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)や有料老人ホームがほとんどないため、元の自治体で負担するというケースが多いです。
【問題点】
何度か福祉事務所の方にお話をおうかがいした際に、サービス付きの高齢者向け住宅(サ高住)は転居先にふさわしくない、というふうに言われたことがあります。もちろん、それは福祉事務所によって様々です。
理由は、サービス付き高齢者向け住宅は住宅によってサービスが様々であり、水準がわからないためだと思われます。
また、福祉事務所間の話合いが長引き、時間がかかることがあります。原則としてケースワーカーの許可がおりないと、転居はできません。
ただし、なんらかの理由があって転居が先になってしまった場合でも、保護費が出ないというわけではなく、手続きが完了されるまでの間どちらかの福祉事務所から保護費は支給されます。
【おまけ】
移管の手続きなどをしていると、一緒に話に出てくるのが、住所地特例という言葉です。こちらは、介護保険と社会保険の話であり、生活保護の移管の問題と別の話です。
●住所地特例
住所地特例とは、社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等※に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置である。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。
※対象施設 ●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ●介護老人保健施設(老人保健施設) ●養護老人ホーム ●介護療養型医療施設 ●有料老人ホーム ●軽費老人ホーム ●養護老人ホーム それぞれの施設の解説は高齢者施設についてを参照下さい。 |
注意すべきところは、住所地特例はサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は範囲外ということです。
ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
次回は生活保護と高齢者向け住宅・施設について④(生活保護の目的と原理原則)です。
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77歳の介護2の生活保護を受けてサービス付き高齢者住宅に入所中の母がいるのですが今度介護4に変更になる事になり特養に入所させようと考えているのですが、現在住所は入所しているサービス付き高齢者住宅の住所なのですが、他の市町村の特養に入所させる場合住所は特養の住所で入所できるのでしょうか。それとも家族の住んでいる住所にしないと入所できないのでしょうか。家族の住所に移した場合同一世帯になり生活保護は停止になるのでしょうか。