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今日は年金に関する記事です。
前回の年金記事⇒年金のお話(12)障害を負ったときの年金③申請
順番が前後してしまいましたが、前回の年金記事では障害年金の申請の際の資料について触れましたので、今回は遺族年金の請求の際に必要な資料について記載します。
<遺族年金の申請に必要なもの>
遺族基礎年金と遺族厚生年金でほぼ同じ書類なので、分けずに記載します。
書類 | 補足 |
年金請求書 | これは年金事務所や街角の年金相談センターに備え付けられたものです。 |
戸籍謄本(記載事項証明書) | 死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認。 受給権発生日以降で提出日から6ヶ月以内に交付されたもの。 |
世帯全員の住民票の写し(できるだけ住民票コードの記載があるもの | 死亡者との生計維持関係・住民票コード確認のため。 |
死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要。 |
請求者の収入が確認できる書類 | 生計維持認定のため。 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等 |
子の収入が確認できる書類 | 義務教育終了前は不要。 高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等 |
死亡診断書等のコピー | 死亡の事実(原因)および死亡年月日確認のため。 |
受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要。 |
印鑑 | |
○死亡の原因が第三者行為の場合に必要なもの | |
第三者行為事故状況届 | |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどです。 |
確認書 | |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
○その他状況によって必要なもの | |
年金加入期間確認通知書 | 死亡者が共済組合に加入されていた期間があるとき。 |
年金証書 | 他の公的年金から年金をうけているとき。 |
合算対象期間が確認できる書類 | 合算対象期間についてはこちらを参照 |
障害年金と違い、「初診日を確認できる資料」のような、場合によっては後から入手するのが困難になるものはないかと思います。
次回の年金記事は年金のお話(13)保険料①概要です。
過去の年金記事のまとめはこちら→年金のお話(まとめ)
27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?