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障害年金の受給資格を得た場合は、以下の書類をお近くの年金事務所窓口に提出することになります。
けっこういろいろな書類があるので、以下で確認してみましょう。
●用語説明
・初診日
障害の原因となった疾病・負傷について初めて医師・歯科医師の診療を受けた日
・障害認定日
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、その期間内に傷病が治癒した日(症状が固定化し、それ以上の治療の効果が期待できなくなった日)
・障害等級
詳細は厚生労働省HPの障害等級表をご参照ください。傷病等級とは異なります。
<障害年金の申請に必要なもの>
障害基礎年金と障害厚生年金でほぼ同じ書類なので、分けずに記載します。
書類 | 補足 |
年金請求書 | これは年金事務所や街角の年金相談センターに備え付けられたものです。 |
年金手帳 | 提出できないときはその理由書を提出します。 |
戸籍抄本 | 受給権発生日以降で提出日から6か月以内に交付されたものです。 |
医師の診断書 | 障害認定日から3か月以内の現症のもの。 障害認定日から1年以上離れている場合は、直近(請求日から3か月以内)の診断書もあわせて必要となります。 |
受診状況等証明書 | 初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のために必要となります。 |
病歴状況申立書(病歴・就労状況申立書) | 障害状態を確認するための補足資料です。 |
受取先金融機関の通帳等(本人名義) | カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)等。 請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要です。 |
印鑑 | |
○子供がいる場合(厚生年金は配偶者、子供がいる場合)に必要なもの | |
戸籍謄本 | 子について、請求者との続柄および子の氏名・生年月日確認のため |
世帯全員の住民票 | |
配偶者の収入が確認できる書類 | 障害厚生年金の場合に必要となります。 |
子の収入が確認できる書類 | 義務教育終了前は不要です。 |
医師または歯科医師の診断書 | 子が1級または2級の障害の状態にあることを確認するため。 20歳未満で障害の状態の子がいる場合に必要となります。 |
○障害の原因が第三者行為の場合に必要なもの | |
第三者行為事故状況届 | |
交通事故証明または事故が確認できる書類 | 事故証明がとれない場合は、事故内容がわかる新聞の写しなどです。 |
確認書 | |
被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類 | 源泉徴収票、健康保険証の写し、学生証の写しなど |
損害賠償金の算定書 | すでに決定済の場合。示談書等受領額がわかるもの |
○その他状況によって必要なもの | |
請求者本人の所得証明書 | 20歳前障害の場合に本人の収入を確認するため。 |
年金加入期間確認通知書 | 共済組合に加入されていた期間がある方 |
年金証書 | 他の公的年金から年金を受けているとき(配偶者を含む)。 |
身体障害者手帳・療育手帳 | 障害状態を確認するための補足資料 |
合算対象期間が確認できる書類 | 合算対象期間についてはこちらを参照 |
注意したほうがいいのは初診日を確認できる資料です。
障害年金の要件として初診日に被保険者等であることが必要とされているので、これを確認できないと最悪の場合障害年金を受給できないかもしれません。
病院を移った場合などは注意しましょう。
また、障害年金を申請した場合、障害認定日に遡って受給することができます。
ただし5年以上遡ることはできないので、申請が障害認定日から5年以上経過した場合、申請が早ければもらえたはずのそれ以前の期間に係る年金を受給することはできません。ですので、申請は早めに行ったほうがいいでしょう。
なお、事後重症の場合は遡ることができず、請求日から起算して年金を受給することになります。
次回の年金記事は年金のお話(10)被保険者・受給権者が亡くなった場合の年金⑤申請です。
過去の年金記事のまとめはこちら→年金のお話(まとめ)
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