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年金のお話(13)保険料②付加保険料と付加年金

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今日は年金のお話です。

前回の年金記事⇒年金のお話(13)保険料①概要

前回は保険料について書きましたが、今回はその中の「付加保険料」についてもう少し詳細に書いていこうと思います。

<付加保険料>
1.付加保険料とは
老齢基礎年金とあわせて付加年金の支給を受けるために、通常の保険料とは別に納付するのが、付加保険料です。

2.付加保険料を納付する人
国民年金の第1号被保険者、または国民年金の任意加入被保険者(65歳未満の)が対象となります。

厚生年金や共済年金の被保険者及びその配偶者は、それぞれ第2号・第3号被保険者に該当するので、付加保険料の対象ではありません。
また、以下の人も対象者とはなりません。
・保険料を免除された人(一部免除者も含む)⇒保険料の免除についてはこちら
・国民年金基金の加入員
・特例による任意加入被保険者(65歳以上70歳未満で、年金受給権を有していない場合に、申し出により被保険者となった人)

上記を除いた対象者が厚生労働大臣に申し出ることにより、通常の保険料のほかに付加保険料を納付することとなります。

3.納付額
1月あたり400円です。

4.受給額
200円×付加年金の納付済期間の月数 です。
20歳~60歳に至るまでの40年間に毎月欠かさず付加保険料を納付した場合、受給額は年96,000円となります。
受給額は保険料の1/2なので、2年受給すれば元が取れるということですね。

5.老齢基礎年金との比較
老齢基礎年金の保険料と受給額については以前記載しました。⇒保険料受給額

現時点での金額はそれぞれ
保険料:月 15,040円
受給額:年 786,500円(満額)
です。

この金額は今後変動しますが、その点は度外視して保険料の回収に何年かかるかを計算してみましょう。
老齢基礎年金の満額を受ける場合、保険料の総額は15,040円/月×12ヶ月×40年=7,219,200円です。
これを年金受給額で割ってみると、7,219,200円÷786,500円≒9.178

つまり9年2ヶ月かかるということになります。
老齢基礎年金の受給開始年齢は65歳(現時点)で、今後68歳からになるという話もありますので、保険料を回収するためには・・・がんばって長生きすることが必要ですね。
(受給開始年齢についてはこちらをご参照ください。⇒年金のお話(6)年金はいつからもらえるのか

これと比べると付加年金はお得なのではないかと思います。

次回の年金記事は年金のお話(14)支給の繰下げです。
過去記事はこちら→年金のお話(まとめ)

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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