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年金のお話(9)年金はいくらもらえるのか②老齢厚生年金

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前回⇒年金のお話(9)年金はいくらもらえるのか①老齢基礎年金
今日は年金のお話の続きです。

年金の受給額はいくらなのか。
前回は公的年金の1階部分である老齢基礎年金の受給額について解説しましたので、
今回は2階部分にあたる老齢厚生年金について解説します。

老齢厚生年金の受給額の計算は度重なる法改正によって複雑化しています。ここではかなり省略したものとなることをあらかじめご了承ください。

<老齢厚生年金の構成>
1.特別支給の老齢厚生年金
60歳以上65歳未満の間に支給される老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」と言います。
特別支給の老齢厚生年金は①報酬比例部分②定額部分③加給年金により構成されます。

特別老齢厚生年金は段階的に支給開始年齢が引上げられており、
②定額部分については受給できる人とできない人がいます。詳細は年金のお話(6)年金はいつからもらえるのかでご確認ください。
また、③加給年金については、②定額部分を受けられることが前提となります。定額部分の老齢厚生年金を受けられる人に65歳未満の妻、10歳未満の子供、または20歳未満の障害を持つ子供がいる場合に、加給年金を受けることができます。

2.65歳から支給する老齢厚生年金
65歳から支給する老齢厚生年金は①報酬比例部分②加給年金により構成されます。
定額部分は老齢基礎年金により代替されることとなります。加給年金の受給要件は特別支給の場合と同様です。

厚生年金の構成は以上ですが、
老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金はほぼ同額となりますので省略し、
今回は報酬比例部分の金額について簡単に解説します。

<報酬比例部分>
1.計算式

(1)2003年(平成15年)3月までの被保険者期間
平均標準報酬額×支給乗率()×2003年(平成15年)3月までの被保険者月数

()生年月日に応じて定められる比率。10/1000~7.5/1000。

(2)2003年(平成15年)4月以降の被保険者期間
平均標準報額×支給乗率()×2003年(平成15年)3月までの被保険者月数

()同上。7.692/1000~5.769/1000。

(3)受給額
{(1)+(2)}×1.031×0.978

計算式は以上となります。
上記は物価スライド特例水準の計算式です。
以下はそれぞれの用語について簡単に触れることにいたします。

2.平均標準報酬月額と平均標準報酬額
平均標準報酬月額は従来の報酬比例部分の計算の基礎となっていたもので、被保険者期間の月々の給与の平均です。
しかし2003年(平成5年)に制度改正され、給付の計算の基礎について月々の給与と並んで賞与も対象とすることとなりました(この制度を総報酬制度と言います)。これに伴い、平均標準報酬月額から“月”がとれて「平均標準報酬額」と呼び名が変わりました。

具体的な計算式は以下のようになります。
平均標準報酬額=(各月の標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれ再評価率を乗じた額の総額)÷被保険者期間の月数

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額をもとにして定められる保険料や保険給付の計算基礎となる金額です。これについては年金のお話(4)保険料はいくら支払うのかで少しだけ触れています。
再評価率は、過去と現在の賃金および物価水準の違いを修正するための比率です。

3.支給乗率
支給乗率は年金を計算するために給与等に乗じる比率です。
現状は基本的に2003年(平成15年)4月前の期間は0.75%、2003年(平成15年)4月以降の期間は0.5769%の率が用いられますが、1946年(昭和21年)4月1日以前に生まれた方の場合はそれよりやや大きい比率となります。


駆け足でしたが、今回の解説は以上となります。
もっと具体的に年金をいくらもらえるのかの目安を確認したい場合は、こちらの手続きをご参照ください。
受取れる年金の目安は、50歳以上であれば年金事務所で確認することができます。基礎年金番号がわかる書類と運転免許証等があれば住所地の年金事務所でなくてもかまいません。
また、日本年金機構のホームページの「ねんきんネット」で試算も可能です。その場合はユーザーIDが必要なので、HPで基礎年金番号や氏名を入力して登録しましょう。

次回の年金記事は年金のお話(10)被保険者・受給権者が亡くなった場合の年金①概要です。

過去記事はこちら→年金のお話(まとめ)

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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