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遺言入門(まとめ)

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遺言入門のまとめ記事になります。

<遺言入門まとめ>

①なぜ遺言が必要なのか?

・遺言とは
・なぜ遺言は必要なのか

遺言


②遺言が必要な場合の具体例

・夫婦間に子供がいない場合
・法定相続人以外に相続させたい場合
・特定の人に事業承継させたい場合
・内縁の妻の場合
・相続人がいない場合

③遺言とはどのようなものか

・法律上の遺言とは
・遺言は誰でも書けるのか


④遺言の種類・方式

・遺言の一般的な3つの方式
・公正証書による遺言
・自筆証書による遺言
・秘密証書による遺言
・遺言の特別な方式


⑤公正証書遺言の作り方

・公正証書遺言とは
・公正証書遺言の作り方
・士業等の利用について


⑥遺言の執行とは

・遺言の執行とは
・遺言執行者
・遺言執行者がすること
・遺言執行に係る費用

⑦遺言と遺留分

・遺言と遺留分
・遺留分とは
・遺留分減殺請求について

⑧遺言の撤回・変更について

・撤回・変更とは
・撤回の方法
・遺言を撤回・変更した方がいいケース

<今までの用語解説まとめ>
・被相続人
遺産を残した人。要するにお亡くなりになった人です。
・相続人
遺産を貰い受ける人。要するに配偶者や子供です。法定相続人は民法で定められた相続人です。
・遺産分割協議
相続財産をどのように分けるかを、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。
・遺留分
遺留分とは、民法で定めらている一定の相続人が最低限度相続できる財産のことです。
・遺贈
遺贈というのは、遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。「相続」と「遺贈」の違いは、相続はなんら手続きを経ることなく当然に被相続人の財産が相続人に引継がれることをいいます。

・成年後見制度
認知症や精神障害などで判断能力がない、あるいは弱い人にかわって、補助人または保佐人または成年後見人が法律行為を行なう仕組みです。
・被補助人
精神上の障害により判断能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人のことです。
・被保佐人
神上の障害により判断能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた人のことです。
・成年被後見人
精神上の障害により判断能力を欠く常況にある(常に本人では判断することが出来ない)者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のことです。

・公証役場
公証役場(公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局が所管し、公証人が執務します。全国に約300箇所あります。
・公証人
公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことです。公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。
・公正証書
公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
・検認
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

・認知
認知とは,嫡出でない子(非嫡出子)と親との間で法律上の親子関係を発生させる手続で、主として父親との間で必要とされるものです。認知には父親が自発的に自分の子であることを認める任意認知と、子のほうから父親に対して請求し判決または審判で認められる強制認知の二つの方法があります。

・養子縁組
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることです。養子縁組をすることで、相続人を増やし、相続税の基礎控除額が増加することで節税になります。

・相続人の範囲
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。①~③のうち、順位の高い人がいた場合、順位の低い人は相続人になれません。
①被相続人の直系卑属(子・※孫)
②被相続人の直系尊属(父母・※祖父母)
③被相続人の兄弟姉妹
※孫は子が、祖父母は父母が亡くなっている時に相続できます。

・法定相続分
①配偶者と子供が相続人である場合
→配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
→配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
→配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4


ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)


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