今回は年金記事となります。テーマは支給制限です。
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年金は老齢・障害・死亡を要因として受給権が発生しますが、これらが故意の事故などにより引き起こされた場合などは通常通り給付がなされていいのかという疑問が生じることになります。このような観点から行われるのが年金の給付制限です。
以下、障害基礎年金と障害厚生年金は「障害年金」、遺族基礎年金と遺族厚生年金は「遺族年金」と一括して記載します。
<年金の支給制限>
1.事故に関する制限
(1)障害年金
①年金が支給されない場合
故意に障害を発生させた、またはその障害の直接の原因となる事故を起こした人には、当該障害についての障害年金は支給されません。
②年金の全部または一部が支給されない場合
・故意の犯罪
・重大な過失
・正当な理由がなく療養の指示に従わない
により、
・障害を発生させる
・障害の原因となった事故を発生させる
・障害の程度を増進させた
(2)遺族年金
①年金支給されない場合
遺族年金、または寡婦年金、死亡一時金(以下、遺族年金等)は、以下の人には支給されません
(a)被保険者を故意に死亡させた人
(b)被保険者の死亡前に、その人が死亡した場合に遺族年金等の受給権者となる人を故意に死亡させた人
(c)他の受給権者を故意に死亡させたい人
②年金の全部または一部が支給されない場合
・故意の犯罪
・重大な過失
・正当な理由がなく療養の指示に従わない
により、
・障害を発生させる
・障害の原因となった事故を発生させる
・障害の程度を増進させた
2.協力義務に関する制限
次の場合は、年金の額の全部または一部についてその支給が停止されます。
①受給権者が、正当な理由なく、受給権者に関する調査の規定に関する命令に従わなかった場合
②障害年金の受給権者または障害等級に該当する障害にあることにより額が加算される子が、正当なりゆうなく診断命令に従わなかった場合
3.給付事務に関する制限
受給権者が、正当な理由がなくて、届け出をせず、または書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払いが一時差し止められる場合があります。
次回の年金記事は年金のお話(18)厚生年金基金です。
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27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?