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年金のお話(27)年金制度の改正について(2015年更新版)

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ちょっと遅くなりましたが、年金制度の今後の改正について更新があったものを触れようかと思います。

年金制度については「社会保障と税の一体改革」という名目で平成24年以降いくつかの制度改正が予定されていました。
具体的に上げると、下記の内容です。

  1. 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。
  2. 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。
  3. 短時間労働者(パート)に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。
  4. 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
  5. 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。
  6. 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。
  7. 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。
  8. 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。
  9. 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。
  10. 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。
  11. 年金額の特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する。
    (平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%)
  12. 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。


上のリストは厚生労働省のHPに記載されている項目をそのまま書き写したものです。
この中のいくつかについては当HP内でも簡単に解説していますので、リンク先をご確認ください。

これらの制度に関する法律は平成24年に成立しており、平成25年から平成28年にかけて順次施行されていく予定でした。ただし、その財源は「社会保障と税の一体改革」の名が示す通り、税の改革による増収部分、つまり「消費増税」によるものとされていました。しかし、多くの方はご存知のように、消費税の増税は去年(2014年)12月の解散総選挙に伴い先送りとなりました。
そのため、上に列挙した制度改正のいくつかも、「消費税率10%への引き上げにあわせて施行」という形で先延ばしにされることとなりました。


<年金制度の改正に関する厚生労働省の該当ページ>

制度改正について知りたい場合はやはり該当する省庁のHPを見るのが早いかと思います。

ただ、現状では上記の社会保障と税の一体改革については、厚生労働省のHPでは2つページがあります。

(旧ページ)年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)
(新ページ)年金制度の改正について(社会保障・税一体改革関連)

Google等の検索エンジンで上位に来るのは旧ページの方となっています(2015年5月4日現在)。
内容に大きな変更があるわけではありませんが、一部更新漏れがあることを踏まえるほうが賢明です。



<更新部分>

変更されたのは以下の2つです。

  1. 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。
    平成27年10月1日 ⇒ 消費税率10%への引上げにあわせて施行
  2. 年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。
    平成27年10月1日 ⇒ 消費税率10%への引上げにあわせて施行

このように大きな変更はありません。

消費税の10%への増税は1年半先延ばしした2017年(平成29年)4月からとされ、これ以上の先送りなどはしないとのことなので、上記の施行についても2017年度に行われるであろうと思われます。

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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