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年金のお話(12)障害を負ったときの年金②特例的な支給要件

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今回は週一回程度のペースで上げている年金のお話です。
前回の年金記事はこちら⇒年金のお話(12)障害を負ったときの年金①概要”
今回は特例的な支給要件による障害年金について簡単に説明します。


●用語説明
・初診日
障害の原因となった疾病・負傷について初めて医師・歯科医師の診療を受けた日

・障害認定日
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、その期間内に傷病が治癒した日(症状が固定化し、それ以上の治療の効果が期待できなくなった日)

・障害等級
詳細は厚生労働省HPの障害等級表をご参照ください。傷病等級とは異なります。


<障害年金の特例的支給要件>
以下は説明簡略化のため障害基礎年金の場合について記載しますが、障害厚生年金でも同様です。

1.事後重症
障害認定日において障害等級1級または2級に該当しない場合は障害基礎年金を受給することはできません。
しかし、その後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに障害等級1級または2級に該当する状態に至った場合は、障害基礎年金を請求することが可能となります。これを事後重症による障害基礎年金といいます。
事後重症による障害基礎年金の場合も初診日や保険料納付の要件を満たしていることが必要となります。要件については前回をご参照ください。

2.基準傷病
障害基礎年金を受給できる障害状態にない障害を持つ人が、新たに病気やケガを負い(これを基準傷病といいます)、基準傷病による障害と他の障害を併合して障害等級1級または2級に至った場合は、障害基礎年金を請求することが可能となります。
この場合は、基準傷病に係る初診日を基準として、保険料納付要件を満たしていることが必要となります。


いずれの場合も、障害認定日において障害年金を受給できる障害の状態に至ってないときでも障害年金を受給できるケースです。

次回の年金記事は年金のお話(12)障害を負ったときの年金③申請です。
過去の年金記事のまとめはこちら→年金のお話(まとめ)

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コメント

  1. 27年生まれで4月で64歳になります。一部分は64歳からもらえるのですか?その部分の支給額はずっと変わらないですか?

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