第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、市町村が実施する成年後見制度利用支援事業についてです。
<成年後見制度利用支援事業とは>
■概要福祉サービスを利用しているまたは利用しようとする知的障害者、精神障害者で補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しい人に対して、後見人への報酬など必要となる経費の一部について補助を行う事業です。
成年後見制度の詳しい内容は以下のページをご覧ください。
成年後見制度入門①(成年後見制度とは)
■成年後見制度の3類型
後見人には、本人の判断能力によって、後見・保佐・補助の3種類があります。
後見 | 保佐 | 補助 | |
対象 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
申立人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村など | ||
後見人の同意(取消)が必要な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法第13条1項に定める行為(借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築など) | 民法第13条1項に定める行為の一部(本人の同意が必要) |
代理権の範囲 | 財産に関する法律行為についての代理権と財産管理権 | 申して立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の法律行為 |
■手続きの流れ
■市長申立て
認知症などにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。
費用負担については、長が申立てを行う場合は、市があらかじめ以下のの費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき後日請求します。
・申立手数料
・登記手数料
・連絡用の郵便切手代
・鑑定料
■成年後見人等に対する報酬の助成
市長申立てにより成年後見人等が確定された方、又は、親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定された方であって、生活保護を受けているなど報酬の負担が困難な方は、報酬の助成が受けられます。
助成額は、成年後見人等が行う報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額となります。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。なお、助成の上限額は以下のとおりです。
・在宅者 月額28,000円
・施設入所者 月額18,000円
■事例
川崎市の実施要領→http://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/cmsfiles/contents/0000029/29755/youkou.pdf
6のポイントで支給決定が子宮頸っていになっています。
自律支援給付金とは、
いくら保障でしょうか?
相談支援は対象外ですか?
〈自立支援給付とは〉の3行目
「知小村」は、「市町村」の誤字でしょうか?