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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、市町村が実施するその他の事業についてです。
<その他の事業>
■概要いままで5回に渡り、市町村地域生活支援事業を見てきましたが、それらは必須事業とされており、どこの自治体でも行われている事業となります。本日紹介するその他の事業とは、市町村の判断により、地域の実情や利用者ニーズに合わせて行われる様々な事業のことです。
<その他の事業の事例>
■福祉ホーム事業
住居を求めている障害者に、低額な料金で居室その他の設備を提供する事業です。福祉ホームには、居室、浴室、トイレ、管理人室、共用室が設けられ、管理人もおかれます。
定員規模 | 5人以上 |
居 室 | 原則として個室1人あたり9.9㎡以上 |
設 備 | 居室、浴室、便所、管理人室、共用室 |
職員配置 管理人 | 国庫補助 統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行っていない |
■日中一時支援事業
障害者の家族の就労支援などのために、障害者に対して、日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室などにおいて、活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行います。
■社会参加促進事業
障害者の自動車運転免許の取得、自動車の改造にかかる費用の一部を助成します。
西多摩郡瑞穂町の例→http://www.town.mizuho.tokyo.jp/hoken-fukusi/syougai/5sya-kaizou.html
■訪問入浴サービス事業
重度の身体障害者の自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助を行います。
6のポイントで支給決定が子宮頸っていになっています。
自律支援給付金とは、
いくら保障でしょうか?
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〈自立支援給付とは〉の3行目
「知小村」は、「市町村」の誤字でしょうか?