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障害者総合支援法入門(25)都道府県地域生活支援事業⑦(任意事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、都道府県が実施する広域的な支援事業の中の任意事業についてです。

<任意事業>

【日常生活支援】
(1) 福祉ホームの運営
(2) オストメイト(人工肛門、人工膀胱増設者)社会適応訓練
(3) 音声機能障害者発声訓練
(4) 発達障害者支援体制整備
(5) 児童発達支援センター等の機能強化等
(6) 矯正施設等を退所した障害者の地域生活への移行支援
【社会参加支援】
(1) 手話通訳者設置
(2) 字幕入り映像ライブラリーの提供
(3) 点字・声の広報等発行
(4) 点字による即時情報ネットワーク
(5) 障害者ITサポートセンター運営
(6) パソコンボランティア養成・派遣事業
(7) 都道府県障害者社会参加推進センター運営
(8) 身体障害者補助犬育成
(9) 奉仕員養成研修
(10) スポーツ・レクリエーション教室開催等
(11) 文化芸術活動振興
(12) サービス提供者情報提供等
【権利擁護支援】
(1) 成年後見制度普及啓発
(2) 成年後見制度法人後見支援
(3) 障害者虐待防止対策支援
【就業・就労支援】
(1) 盲人ホームの運営
(2) 重度障害者在宅就労促進     (バーチャル工房支援)
(3) 一般就労移行等促進
(4) 障害者就業・生活支援センター体制強化等
【重度障害者に係る市町村特別支援】
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