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<サービス利用までの流れ>
サービスの支給決定は、障害福祉に関する有識者の方で構成する障害者審査会で審議された障害程度区分等を勘案してサービス内容を決定します。障害程度区分は最も軽度な区分1から最も重度な区分6までの6段階に分かれています。※(訓練等給付は審査会の審査を行いません)ここでは、サービスの申請から支給決定までの段階を解説します。■介護給付を希望する場合
1.相談、申請(市区町村) 2.面接調査(106項目のアセスメント) 3.一次判定(市区町村) 4.二次判定(審査会) 5.障害程度区分の認定 6.勘案事項調査(地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など) 7.サービスの利用意向の聴取 8.審査会の意見聴取 9.支給決定 10.利用の開始 |
■訓練等給付を希望する場合
1.相談、申請(市区町村) 2.面接調査(106項目のアセスメント) 3.一次判定(市区町村) 4.勘案事項調査(地域生活、就労、日中活動、介護者、居住など) 5.サービスの利用意向の聴取 6.暫定支給決定 7.個別支援計画 8.審査会の意見聴取 9.支給決定 10.利用の開始 |
<申請の手続き>
サービス利用するためには、まず利用申請する必要が有り、原則的に障害者本人、保護者(障害児の場合)が行いますが、代理人(サービス提供事業者など)にかわって申請してもらうこともかのうです。申請先は、申請者の居住地の市町村です |
<認定調査>
申請を受けた市区町村は、最初に認定調査を行います。この認定調査は、市区町村の認定調査員が障害者本人、または障害児の保護者などに面接して以下のようなないようで行います。 ・アセスメント調査 障害者の心身の状況、医療、麻痺など移動、動作、身辺、行動、コミュニケーション、生活の状況把握をするための調査(106項目) ●概況調査 ・認定を受けている各種の障害等級等 ・現在受けているサービスの状況 ・地域生活関連(外出頻度、社会活動参加) ・就労関連(就労状況、経験) ・介護関連(介護者の有無) ・居住関連(生活の場所) ・その他 ●その他の特記事項 アセスメント調査で把握しきれない本人の状況に関する調査 |
<障害程度区分の認定>
認定調査後、コンピュータによる一次判定が行われ、市町村審査会によって、一次判定の結果と医師の意見書をもとに二次判定が行われます。なお訓練等給付の場合は、認定調査後、勘案事項の調査、サービス利用意向の聴取を経て暫定支給を行います。 |
<サービス等利用計画案の作成・支給決定>
市区町村は、利用者に指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めます。 そして、市区町村は提出されたサービス等利用計画案と利用者の地域生活、就労、居住状況などの勘案事項を踏まえて支給を決定します。支給が決定した利用者には障害福祉サービス受給者書が交付されます。 |
<利用の開始>
利用者は、利用したい指定事業者や指定施設を選んで申し込みを行い、申し込みを受けた指定事業者・施設は、サービス等利用計画案をもとに個別支援計画を立てます。利用者は指定事業者・施設とサービス利用の計画を結び、利用を開始します。 |
■図による流れ(左:介護給付 右:訓練等給付
<介護給付と訓練給付の内容>
■介護給付介護給付 | |
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居宅介護 |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由児者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害の人が、円滑に外出できるように、移動に必要な援護をします。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 |
自宅で、介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
障害者支援施設での夜間ケア等 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
■訓練等給付
訓練等給付 | |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
6のポイントで支給決定が子宮頸っていになっています。
自律支援給付金とは、
いくら保障でしょうか?
相談支援は対象外ですか?
〈自立支援給付とは〉の3行目
「知小村」は、「市町村」の誤字でしょうか?