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障害者総合支援法入門(23)都道府県地域生活支援事業⑤(都道府県相談支援体制整備事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、都道府県が実施する広域的な支援事業の中の都道府県相談支援体制整備事業についてです。

<都道府県相談支援体制整備事業>

■概要
都道府県に相談支援に関するアドバイザーを設置し、以下の活動を行います。

①地域ネットワークの構築に関する指導調整
②地域で対応が難しいケースに関する助言等
③地域における専門的支援システムの立ち上げ援助(権利擁護・就労支援などの専門部会)
④広域にまたがる課題解決の支援
⑤相談支援を行うもののスキルアップ指導
⑥地域の社会資源の点検、開発援助等

■アドバイザーの担い手
アドバイザーは、地域における相談支援体制整備について実績のあるもの、相談支援事業に従事した相当期間の経験を有するもの、社会福祉士など障害支援にかんする知識を有するものです。

■協議会
都道府県相談支援体制整備事業では、相談支援体制づくりの主導的役割である『協議会』を設置します。より効率的効果的な支援体制作りに向けて、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保健・利用関係者、教育・雇用関係者、企業、市町村、学識経験者などが話し合いを行います。話し合いのメンバーには、障害者及びその家族も加わります。

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