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障害者総合支援法入門(7)地域生活支援事業とは

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<支援の柱>

障害者総合支援法による障害者へ障害福祉サービスは、利用者に個別に給付される自立支援給付と、対象となる人に利用してもらうために自治体が行う地域生活支援事業があります。これらの各障害福祉サービスは、障害種別に関係なく利用できるのが特徴です。本日は、後者の地域生活支援事業について詳しく説明します。

<地域生活支援事業とは>

■概要
地域支援事業は、障害者が生活する地域の環境や住居する障害者の人数、障害程度に応じ、市町村や都道府県が必要な支援を柔軟に行う事業です。内容については、地域の事情に応じて様々です。

■事業の内容
相談支援やコミュニケーション支援、日常生活用具給付または貸与、移動支援、成年後見制度利用支援などがあります。この事業の中心となるのは、地域活動支援センターです。地域活動支援センターは、障害を持つ人が地域で自立して生活ができるように、利用者や地域の実情に合わせて事業を運営していくことを目的としています。サービスの提供主体については、利用者にとって身近な自治体である地町村ですが、地町村の域を超えて広域的な支援が必要な事業などについては、都道府県が提供主体となります。具体的には以下の通りです。

<市区町村地域生活支援事業>
・必須事業
ア 理解促進研修・啓発事業
イ 自発的活動支援事業
ウ 相談支援事業
エ 成年後見制度利用支援事業
オ 成年後見制度法人後見支援事業
カ 意思疎通支援事業
キ 日常生活用具給付等事業
ク 手話奉仕員養成研修事業
ケ 移動支援事業
コ 地域活動支援センター機能強化事業

・任意事業
・障害支援区分認定等事務]

<都道府県地域生活支援事業>

・必須事業
ア 専門性の高い相談支援事業
イ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業
ウ 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
エ 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業
オ 広域的な支援事業

・サービス・相談支援者、指導者育成事業
・任意事業

<特別支援事業>
市町村及び都道府県の判断により、事業の実施が遅れている地域の支援を行う事業、実施水準に格差が見られる事業の充実を図る事業その他別に定める事業並びに社会福祉法人等が行う同事業に対し補助する事業を行うことができます

参照資料:厚生労働省(地域生活支援事業の実施について)

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