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障害者総合支援法入門(19)都道府県地域生活支援事業①(発達障害者支援センター運営事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、都道府県が実施する専門性の高い相談支援事業の中の発達障害者支援センター運営事業についてです。

<発達障害者支援センター運営事業>

■概要
発達障害の早期発見、早期支援ができるように、発達障害者支援センターを設置、運営し、発達障害児(者)又はその家族に対して、相談支援、発達支援、就労支援などを行います。

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■発達障害とは
発達障害とは生まれつきの特性で、「病気」とは異なります。発達障害はいくつかのタイプに分類されており、自閉症アスペルガー症候群注意欠如・多動性障害(ADHD)学習障害チック障害などが含まれます。
これらは、生まれつき脳の一部の機能に障害があるという点が共通しています。同じ人に、いくつかのタイプの発達障害があることも珍しくなく、そのため、同じ障害がある人同士でもまったく似ていないように見えることがあります。個人差がとても大きいという点が、「発達障害」の特徴といえるかもしれません。


■動画での解説
岐阜県にある発達障害支援センターのぞみの動画です。


■発達障害と支援
発達障害は、生まれつき脳の発達が通常と違っているために、幼児のうちから症状が現れ、通常の育児ではうまくいかないことがあります。そして、成長するにつれ、自分自身の不得手な部分に気づき、生きにくさを感じることがあるかもしれません。
発達障害は「先天的なハンディキャップ」ではなく、「一生発達しない」のでもありません。発達の仕方が通常の子どもと異なっていますが、支援のあり方によって、それがハンディキャップとなるのかどうかが決まります。幼い頃には配慮が受けられず困難な環境の中で成長してきた発達障害の人も、周囲からの理解と適切なサポートが得られれば、ライフステージのどの時点にあっても改善への道は見つかります。

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