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障害者総合支援法入門(16)市区町村地域生活支援事業④(地域活動支援センター機能強化事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、市町村が実施する地域活動支援センター機能強化事業についてです。

<地域活動支援センターとは>

■概要
地域活動支援センターは、障害者が自立した生活や社会生活を営むことができるように、利用者に通ってもらい、創作活動や生産活動の場を提供し、社会交流を促進するための施設です。目的や規模に応じて、次のような事業形態による3類型を設けています。

■地域生活支援センターの3類型

●地域活動支援センターⅠ型(実利用人数20人以上/日)
精神保健福祉士などの専門家を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るために普及啓発などの事業の実施

●地域活動支援センターⅡ型(実利用人数15人以上/日)
雇用や就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練などのサービスを実施

●地域活動支援センターⅢ型(実利用人数10人以上/日)
地域の障害者が通うことができる小規模作業所の運営

※小規模作業所とは
小規模作業所とは、一般の企業等で働くことの困難な障害のある人の働く場や活動の場として,障害のある人,親,ボランティアを始めとする関係者の共同の事業として,地域の中で生まれ運営されているものです。これらは共同作業所、小規模授産所、福祉作業所などの名称でも呼ばれており、様々な形態により運営されています。

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■事例 
横浜市→地域活動支援センター機能強化事業

■動画事例
地域活動支援センター ほくと


●三浦市社会福祉協議会 地域活動支援センターの1日 


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