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障害者総合支援法入門(15)市区町村地域生活支援事業③(移動支援事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、市町村が実施する移動支援事業についてです。

<移動支援事業>

■概要
移動支援事業とは、屋外での移動の困難にある障害者に対し、地域における自立生活・社会参加を促すために、外出時の移動の介護や介助などを行う事業です。具体的な支援内容は、地域の特性や利用者の状況、ニーズによりますが、以下のような分類になります。

■主な方法
個別支援型個別支援が必要なものにマンツーマンによる支援
グループ支援型屋外でのグループワーク、イベント参加など複数人が同じ目的地に移動する際の支援
車両移動型福祉バスなどの巡回によっての送迎支援

■対象
障害種別 要件
全身性障害者(児)重度訪問介護の対象となる程度の障害を有し、外出時の移動に係る支援を必要とする方。
視覚障害者(児)「同行援護」の対象とならない、外出時の移動に係る支援を必要とする方。
知的障害者(児) 知的障害を有し、外出時の移動に係る支援を必要とする方。
精神障害者(児) 精神障害を有し、外出時の移動に係る支援を必要とする方。
高次脳機能障害者(児)医師の診断書等により高次脳機能障害が認められ、高次脳機能障害特有の障害のために外出時の移動に係る支援を必要とする方(介護保険の対象となる方を除く)。
上記対象要件を満たす方のうち、以下に該当する場合はサービスの対象外となります。
① 障害者支援施設等の入所施設へ入所中の方。
② 「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」の支給決定を受けている方。
※ ただし、これらのサービスでは利用することができないサービス内容(通学や通所にかかる支援)については、移動支援を利用できる場合があります。
③ 介護保険の対象となる方。
※ ただし、高次脳機能障害の方以外で、障害固有の理由で社会参加等における外出時の支援が必要な場合は、対象となる場合があります。

■サービス事例(情報元:世田谷区手引き)
項目
利用できる内容
利用できない内容
文化活動趣味・娯楽
・習い事、大学等で開催される公開講座等に係る移動
・美術館、映画、カラオケ、動物園、コンサート等の娯楽施設への移動及び移動先施設(敷地)内の移動
・射幸心を煽る賭け事(競馬、パチンコ等)に係る移動
官公署等
・行政機関等での手続き、相談に係る移動
-
買い物
・店舗への送迎及び店舗内の移動
・ヘルパーに買い物を頼む、ヘルパーに荷物を持たせる
銀行
・銀行窓口までの移動
・ヘルパーによる預金の引き出し、金銭の取扱い
病院
・病院への送迎(定期的な通院は原則、通院等介助)
・院内での移動(原則、診察室内は除く)※診察中の待機時間は算定の対象外。
・ヘルパーが 1 人で薬を取りに行く
経済活動
・小・中学校で実施される障害者理解の授業の講師を行うための移動
・区・都・国等が主催する審議会等の委員に係る移動※利用者の収入となる生産的活動に該当しないため、提供できる。
・通勤の支援
・三療従事者が区の委託するはり・きゅう・マッサージ事業に従事する際の会場への移動
宿泊
-
・宿泊を伴う旅行(日帰りの旅行や、現地のヘルパーの利用は可)
政治・宗教活動
・教会や神社での礼拝・参拝に係る移動
・選挙の投票、政党の演説会への参加に係る移動
・布教活動、選挙運動に係る移動(第3者に直接影響を及ぼす行為に係る移動)
歩行・運動の支援
・散歩
・リハビリの支援
・プール内での支援
代筆・代読
・移動先でのチラシ・説明書等の代読
・外出中のメモの代筆
・帰宅時の郵便物の確認・代読(玄関先でできる範囲)
・読書が主要な目的となる余暇活動
・契約行為に伴う代筆(原則不可)
施設等 利用者
・短期入所の利用に係る移動
・GH、施設入所者の帰省に係る移動、帰省中の移動
・GH、短期入所利用中の外出支援※施設職員が対応できない場合に限る。
・通所サービス利用中の移動
・施設入所中の外出支援
その他
・外出前後の更衣・排泄介助(身体介護ありのみ)
・冠婚葬祭に係る移動
・銭湯・温泉・シャワー等の入浴介助
・公序良俗に反する行為等に係る移動

■事例 
世田谷区→http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/144/596/d00009106_d/fil/idousientebiki20141101.pdf

杉並区→http://normalife.city.suginami.tokyo.jp/suginamisypher/www/service/detail.jsp?id=320

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