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障害者総合支援法入門(14)市区町村地域生活支援事業②(日常生活用具給付等事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、市町村が実施する日常生活用具給付等事業についてです。

<日常生活用具給付等事業>

■概要
重度障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業です。ここでいう日常生活用具とは、以下の3点を満たしているものです。

創設年度  平成18年10月施行
根拠  障害者総合支援法 第77条第1項第6号


■用具要件
①安全かつ容易に使用できるもので、実用性のあるもの。

②日常生活をする上での困難を改善し、自立を支援し、かつ社会参加を促進するもの。

③制作、改良または開発にあたって障害に関する専門知識、技術を要し、日常生活用品として一般的に普及していないものです。

■対象となる日常生活用具(6種類)
(1) 介護・訓練支援用具
(2) 自立生活支援用具
(3) 在宅療養等支援用具
(4) 情報・意思疎通支援用具
(5) 排泄管理支援用具
(6) 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)

■日常生活用具参考例
種目 対象者
(1)介護・訓練
支援用具
特殊寝台 下肢又は体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)
(2)自立生活
支援用具
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害
便器
頭部保護帽 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)
特殊便器 上肢障害
火災警報機 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
(3)在宅療養等
支援用具
透析液加温器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計 (音声式) 視覚障害
盲人用体重計
(4)情報・意思
疎通支援
用具
携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
情報・通信支援用具※ 上肢機能障害又は視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚障害又は外出困難
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害
点字図書
(5)排泄管理
支援用具
ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

収尿器
ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

高度の排尿機能障害者
(6)居宅生活動作
補助用具
住宅改修費 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトです。

■事例 
世田谷区→http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/105/144/596/d00030273.html

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