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障害者総合支援法入門(13)市区町村地域生活支援事業①(相談支援事業・コミュニケーション支援事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の大まかな解説をしました。今回はより具体的な事業の内容について解説します。
ちなみに、地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、市町村が実施する相談支援事業とコミュニケーション支援事業についてです。

<相談支援事業>

障害者が障害福祉サービスの利用する場合、どのようなサービスがあるか情報を集めることは大変です。そこで障害者やその保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や、虐待の防止、早期発見など障害者の権利擁護のために必要な援助などを行う事業が相談支援事業です。

■どこで
市町村は、協議会を設置して、中立公平に事業を実施し、地域の関係機関と連携強化を図ります。また、市町村は基幹相談支援センターを設置して、総合的な相談支援を行うこともできます。

■だれが
基幹相談支援センターには、相談支援専門員、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士などの専門家が配置され相談支援を行います。

■どのような
・障害福祉サービスに関する情報提供や相談について
・障害者支援施策に関するアドバイスや指導、社会資源活用のための支援
・障害者が社会生活力を高めるための支援
・ピアカウンセリング(障害者同士が対等な立場で話を聞きあう)
・権利擁護のための援助
・地域自立支援協議会の運営 等

■事例
熊本市の例→http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=654

<コミュニケーション支援事業>

コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、資格などの障害のための、意思疎通を図ることに支障がある障害者を対象とする事業です。実査には、手話通訳、要約筆記、点訳などを行う人(手話通訳士・手話通訳者・手話奉仕員、要約筆記奉仕員など)の派遣・設置を行います。

■事例
横浜市の例→http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/joho/sonota/nyuinji/

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