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障害者総合支援法入門(12)障害児を対象とした福祉サービスについて

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<障害児を対象としたサービス>

■根拠法
障害児を対象とした福祉サービスの根拠法は、児童福祉法です。サービスとしては、障害児相談支援のサービス障害児施設のサービス(障害児通所支援・障害児入所支援)があります。

■障害児相談支援のサービス
障害児相談支援は、障害児や障害児の保護者の状況、環境等に合わせて、障害児相談支援事業者が、福祉サービス利用に関する相談や支援利用計画の作成や支給決定後の見直しなどを行います。障害児通所支援を利用するすべての障害児が対象です。

■障害児通所支援サービス
障害児通所支援サービスは、障害児がみじがな地域で支援を受けられるように、障害児やその家族を対象として給付を行うものです。利用者負担が大きくなる場合は、高額障害児通所給付の支給が受けられます。
児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
肢体不自由のある自動に対して、児童発達支援及び治療を提供します。
放課後等デイサービス
就学中の障害児に対して、放課後や休校日に、生活能力向上のための訓練、社会との交流促進の支援を行います。
保育所等訪問支援
保育所に通う障害児に対して、集団生活への適応のためのの専門的な支援などを行います。

■障害児入所支援サービス
障害児入所支援サービスは、施設への入所によって必要な支援を行うものです。利用者負担が大きくなる場合は、高額障害児入所給付の支給が受けられます。
施設には、福祉型と医療型があり、重度、重複障害や被虐待児への対応ととおに、福祉型では自立(地域生活移行)のための支援、医療型では医療サービスの提供が行われます。

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