<その他のサービス>
■特定障害者特別給付所得の低い人に支給決定有効期間内に指定障害者支援施設等(※)での食費、居住費のうちの水道光熱費の一部を支給します。
※ 指定障害者施設とは、運営基準を満たしたうえで都道府県知事の指定を受けて障害福祉サービスを提供する施設のことを指します
■計画相談支援給付
サービス利用計画作成という名前でしたが、平成24年の4月からこの名称となりました。障害者が計画的な支援を受けようとするときに、障害者を支援する指定特定相談支援事業者に支給されます。
■高額障害福祉サービス等給付
障害福祉サービス利用者が同じ世帯に複数いる場合に、費用負担が大きくなる世帯には、負担の軽減のため、上限を超えた金額が高額障害者福祉サービス等給付としてその世帯に戻ります。
■地域相談支援給付
指定一般相談支援事業者が、地域移行支援(住まいの確保などの施設に入所している障害者が地域における生活に移行できるようにする支援)や地域定着支援(常時の連絡体制など、自宅において単身で生活する障害者に対する緊急時の相談支援)を行ったときに事業者に支給されるものです。
■療養介護医療
病院で日常生活を送っている障害福祉サービス利用者が、医療のほかに介護を受けている場合に、医療費部分について支給されるものです。
6のポイントで支給決定が子宮頸っていになっています。
自律支援給付金とは、
いくら保障でしょうか?
相談支援は対象外ですか?
〈自立支援給付とは〉の3行目
「知小村」は、「市町村」の誤字でしょうか?