<自立支援医療とは>
■概要自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。障害者自立支援法成立以前までの育成医療、厚生医療、精神通院医療の3つを統合した制度です。3つを統合した制度ではありますが、支給認定の実施主体は管轄が異なったまま、以前のままです。
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精神通院医療 |
更生医療 |
育成医療 |
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創設年度 |
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設) |
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主体 |
都道府県 |
市区町村 |
都道府県 |
申請窓口 |
市区町村の担当課 |
市区町村の担当課 |
所管の保健所 |
対象 |
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者です。 |
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者です。(18歳以上) |
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者です。(18歳未満) |
障害と治療例 |
精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等 |
ア 肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術 イ 視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術 ウ 内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術 腎臓機能障害→腎移植、人工透析 |
■利用者負担
① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定しています。(これに満たない場合は1割)
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層 については、更に軽減措置を実施しています。
出典:厚生労働省資料
「重度かつ継続」の範囲 ○疾病、症状等か ら対象 となる者 [更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る ) ・肝臓の機能障害(肝 臓移植後の抗免疫療法に限る )の者 [精神通院] ①統合失調症、躁 うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者 ②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者 ○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 [更生・育成・精神通院] 医療保険の多数該当の者 |
所得区分が一定以上の方のうち、「重度かつ継続」に該当する方についての経過措置として、自己負担上限額が20,000円とされています。この措置が平成27年3月31日で終了することとなっていましたが、平成27年4月1日以降も延長する予定となりました。
6のポイントで支給決定が子宮頸っていになっています。
自律支援給付金とは、
いくら保障でしょうか?
相談支援は対象外ですか?
〈自立支援給付とは〉の3行目
「知小村」は、「市町村」の誤字でしょうか?