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障害者総合支援法入門(9)自立支援給付の対象サービス②(自立支援医療)

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<自立支援医療とは>

■概要
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。障害者自立支援法成立以前までの育成医療、厚生医療、精神通院医療の3つを統合した制度です。3つを統合した制度ではありますが、支給認定の実施主体は管轄が異なったまま、以前のままです。


精神通院医療
更生医療
育成医療
 創設年度
平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)
主体
都道府県
市区町村
都道府県
申請窓口
市区町村の担当課
市区町村の担当課
所管の保健所
対象
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者です。
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者です。(18歳以上)
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者です。(18歳未満)
障害と治療例
精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
ア 肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ 視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ 内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎臓機能障害→腎移植、人工透析


■利用者負担
① 利用者負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担額を設定しています。(これに満たない場合は1割)
② 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層 については、更に軽減措置を実施しています。
45f1adf64855ddb667f532fc704ea877 出典:厚生労働省資料

「重度かつ継続」の範囲
○疾病、症状等か ら対象 となる者
[更生・育成] 腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る ) ・肝臓の機能障害(肝 臓移植後の抗免疫療法に限る )の者
[精神通院] ①統合失調症、躁 うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の者
②精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
○疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
[更生・育成・精神通院] 医療保険の多数該当の者

所得区分が一定以上の方のうち、「重度かつ継続」に該当する方についての経過措置として、自己負担上限額が20,000円とされています。この措置が平成27年3月31日で終了することとなっていましたが、平成27年4月1日以降も延長する予定となりました。

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