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障害者総合支援法入門(8)自立支援給付の対象サービス①(介護給付と訓練給付)

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<自立支援給付の対象サービス>

障害者および障害児がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付や支援を行います。居宅介護(ホームヘルプサービス)などを提供する「介護給付」、機能訓練や生活訓練および就労移行支援などを提供する「訓練等給付」は以下のとおりです。

■介護給付
名称 内容 利用者(障害程度等)の概要等
居宅介護(ホームヘルプ) 居宅において入浴・排泄・食事等の介護や家事援助を行います。 1.障害程度区分1以上の方。
2.通院介助(身体介助を伴う)については区分2以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 障害程度区分4以上で二肢以上麻痺等があり、認定項目のうち、歩行・移乗・排尿・排便がいずれも「できる」以外と認定されている方。
行動援護 重度の知的障害者や精神障害者で、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出時の移動中の介護を行います。 障害程度区分3以上の知的障害・精神障害者で、行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の方。 
重度障害者等包括支援 常時介護を必要とする障害者等に対し、介護の必要性がきわめて高い場合に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 障害程度区分6に該当し、意思疎通に著しい困難を有する方。
※ほかにも要件あり
児童デイサービス 障害児に対して、日常的な基本動作の指導、集団生活への適用訓練を行います。 療育を行う必要が認められる児童。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気等で介護できない場合に、短い期間、夜間も含めて入所施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 障害程度区分1以上の方。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話等を提供します。 1.気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方で障害程度区分6以上の方。
2.筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であり障害程度区分5以上の方。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します 1.障害程度区分3以上(施設入所者は区分4以上)の方。
2.50歳以上は障害程度区分2以上(施設入所者は区分3以上)の方。
施設入所支援 在宅で生活することが困難で、施設に入所している障害者に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 障害程度区分4以上(50歳以上は区分3以上)の方。
共同生活介護
(ケアホーム)
ケアホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居において、共同生活を営む上で、入浴・排泄・食事の介護等を提供します。 障害程度区分2以上の方 知的・精神障害者の方が対象。

■訓練等給付
名称 内容 利用者(障害程度等)の概要等
自立訓練(機能訓練) 機能訓練は、身体障害者のリハビリテーションや身体機能の維持・回復などを行います。 身体障害者
利用期間:1年6カ月上限。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 知的障害者・精神障害者
利用期間:2年上限(長期入所者3年)
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 65歳未満の方
利用期間:2年上限。
就労継続支援(A型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。(雇用契約あり) 雇用契約に基づき、継続的に就労が可能な65歳未満の障害者
期間制限なし。
就労継続支援(B型) 雇用契約を結ぶ職場での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。 雇用に結びつかない障害者
期間制限なし
共同生活援助
(グループホーム)
グループホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を行います。 障害程度区分非該当・区分1の知的障害者、精神障害者。区分2以上の方も利用可能。

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