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障害者総合支援法入門(6)自立支援給付とは

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<支援の柱>

障害者総合支援法による障害者へ障害福祉サービスは、利用者に個別に給付される自立支援給付と、対象となる人に利用してもらうために自治体が行う地域生活支援事業があります。これらの各障害福祉サービスは、障害種別に関係なく利用できるのが特徴です。本日は、前者の自立支援給付について詳しく説明します。

<自立支援給付とは>

自立支援給付とは、在宅で訪問によってうけるサービスや施設への通所や入所を利用するサービス、また自立促進のための就労支援など利用者の状態はニーズに応じて個別に給付されるサービスです。この自立支援給付は、一部を除き利用者に身近な地小村の実施事業とされ、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具に分けられます。
介護給付
介護給付とは、居宅介護や重度訪問介護、短期入所などの対象サービスを利用した際に必要な費用が介護給付費として支給されるものです。支給申請日から支給決定までの間に、緊急でやむ得ない理由によりサービスを利用した場合は、支給決定後に市町村に申請し、必要と認められると、特例介護給付として支給が受けられます。
訓練等給付
訓練等給付とは、自律訓練や就労移行支援など対象となるサービスを受けた場合に必要な費用が訓練等給付として支給されるものです。介護給付と同様に、支給決定前の利用については、特例訓練等給付費が支給されます。
自立支援医療
障害の軽減を図り、日常生活や社会生活を自立して営むために必要な医療を対象としています。自立支援医療費の支給の認定を受けた人が指定自立支援医療機関を受診した時に医療費が支給されます。
補装具
障害の状態によって義肢や車椅子など補装具の購入や修理が必要と認められた時に費用が補装具費として支給されます。

<サ―ビスの利用と留意点>

介護給付、訓練等給付は、給付を希望する人が市町村に申請して、市町村が障害支援区分(程度)の認定と支給要否の決定を行います。利用者は、指定されて事業者の中から自由に事業者を選んでサービスを受けることができます。

介護給付は、原則として障害の程度によって対象となるかどうか決められます。一定の年齢以上の場合には障害の程度が低くても対象となります。一方、訓練等給付は、障害の程度にかかわらず対象となります。ただし身体状況がサービス内容に合わない場合のみ対象外となります。

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