blog1

障害者総合支援法入門(3)障害者総合支援法

このエントリーをはてなブックマークに追加

<障害者総合支援法とは>

障害者自立支援法は、2012年(平成24年)6月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)として新たに成立し、2013年(平成25年)4月に施行されました。法律の基本的な構造は障害者自立支援法と同じです。

■基本概念 第1条の2に新たにを創設された「基本理念」
①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること
②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること
③全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること

■障害者総合支援法の7つのポイント 

1.障害者の範囲の見直し
る障害者の範囲について、これまで示されていた身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に、制度の谷間となって支援の充実が求められていた難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)が加えられました。これにより、難病患者等で病状により身体障害者手帳を取得できない一定の障害のある人も対象になりましました。

2.障害程度区分を障害支援区分に変更
「障害程度区分」について、名称を「障害支援区分」に改めるとともに、区分の認定が障害の多様な特性や心身の状態に応じて適切に行われるよう、認定調査項目や各項目の判断基準等の見直しが行われました。

3.重度訪問介護の対象を拡大
いままで「重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者」とされてきた対象を「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるもの」に改正され、重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者に対象が拡大されました。これにより、重度の知的障害者、精神障害者が対象に加わりました。

4.ケアホームとグループホームの一元化
共同生活を行う住居における介護サービスが柔軟に提供できるよう、ケアホーム(共同生活介護)とグループホーム(共同生活援助)がグループホームに一元化され、地域生活の基盤となる住まいの場の確保の促進が図られました。また、1人で暮らしたいというニーズに応えていく観点から、グループホームと連携した「サテライト型住居」が創設されました。

5.地域移行支援の対象拡大
住居の確保や障害福祉サービスの体験利用・体験宿泊のサポートなど地域生活へ移行するための支援を内容とする「地域移行支援」の対象(障害者支援施設等に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者)に保護施設、矯正施設等に入所している障害者が加えられました。

6.地域生活支援事業の拡大
 障害者に対する理解を深めるため、①研修や啓発を行う事業、②意思疎通支援を行う者を養成する事業等が市町村と都道府県の事業に追加されました。
【市町村】
ア)障害者に対する理解を深めるための研修・啓発
イ)障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援
ウ)市民後見人等の人材の育成・活用を図るための研修
エ)意思疎通支援を行う者の養成
【都道府県】
ア)意思疎通支援を行う者のうち、特に専門性の高い者の養成、派遣
イ)意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整等広域的な対応が必要な事業

7.サービス基盤の計画的整備
①障害福祉計画に「サービスの提供体制の確保に係る目標」等を必ず定める事項として追加
②基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
③市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
④自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

また、法の施行後3年を目途として次のことを検討することとなっています。
①常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他
の障害福祉サービスの在り方
②障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
③障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
④手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方
⑤精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方

メールでのご相談フォームはこちらです。⇒フォーム

コメント

廣田和見 にコメントする コメントをキャンセル



CAPTCHA



ご相談フォームのボタン等
ご相談フォームはこちら
メール受付
高齢者住まいアドバイザー
2018年6月27日(水)発売!

2017年1月27日(金)発売!

2016年2月12日(金)発売!
高齢者向け住まい&介護に備える入門ガイドブック
著者:満田将太 他
内容詳細


2015年3月16日(月)発売! 世界一わかりやすい 介護保険のきほんとしくみ 2015年度版 - 満田 将太
編著:イノウ 監修:満田将太
監修させて頂きました。
  • むすびの家

  • banner