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<障害者自立支援法とは>
障害者自立支援法は、2005年(平成17)10月に設立、2006年(平成18年)4月に施行されました。障害者自立支援法は、従来の障害別ごとの法律に基づいていたサービスや公費負担が一元化され、<u>利用者が必要なサービスを共通の仕組みのなから受けることができるようになりました。■6つのポイント
①サービスの一元化 |
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法など、障害ごとにまたがっていた点が見直され、障害の種別にかかわらず、障害のある人の共通のしくみの中でサービスが利用できるようになった。 |
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②サービス事業体系の再編 |
障害者種別ごとだった33種類の施設、事業体型を6つの日中活動事業と住居支援事業に再編され、自立支援給付などのサービス体系を構築。 |
③市町村がサービス提供 |
実施主体が都道府県と市町村に分かれていたものを市町村に一元化。 |
④サービス量・所得に応じた費用負担 |
応益負担(定率負担):利用者は、実際に利用したサービス量に応じて原則1割を負担する定率負担とする。 改正後(2010年) ↓ 負能負担:家計の負担能力に応じたもので、給付費の月額は福祉サービスの費用-負担上限月額となり、利用者負担は最大の場合で一割。 |
⑤就労支援強化 |
働くことを希望する障害者に対する就労支援を雇用政策と連携し強化。 |
⑥サービスの手続きの透明化・明確化 |
自治体ごとの異なっていたサービス認定、子宮頸っていの仕組みや基準にルールや審査会を設け、透明化、明確化。 |
②サービス事業体系の再編のイメージ図
画像参照元:市川三郷町
<自立支援給付の体系>
名称 | 内容 | ||
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介護給付 | 訪問系 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 居宅において入浴・排泄・食事等の介護や家事援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で、常時介護を必要とする障害者に対して、入浴・排泄・食事の介護、外出時の移動支援などを総合的に行います。 | ||
行動援護 | 重度の知的障害者や精神障害者で、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出時の移動中の介護を行います。 | ||
重度障害者等包括支援 | 常時介護を必要とする障害者等に対し、介護の必要性がきわめて高い場合に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 | ||
児童デイサービス | 障害児に対して、日常的な基本動作の指導、集団生活への適用訓練を行います。 | ||
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気等で介護できない場合に、短い期間、夜間も含めて入所施設で入浴、排泄、食事の介護を行います。 | ||
日中活動系 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、日常生活上の世話等を提供します。 | |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します | ||
居住系 | 施設入所支援 | 在宅で生活することが困難で、施設に入所している障害者に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護等を行います。 | |
共同生活介護 (ケアホーム) |
ケアホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居において、共同生活を営む上で、入浴・排泄・食事の介護等を提供します。 | ||
訓練等給付 | 日中活動系 | 自立訓練(機能訓練) | 機能訓練は、身体障害者のリハビリテーションや身体機能の維持・回復などを行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。(雇用契約あり) | ||
就労継続支援(B型) | 雇用契約を結ぶ職場での就労が困難な人に、就労の機会や生産活動等の機会を提供することによって、その知識や能力の向上を図る訓練等を行います。 | ||
居住系 | 共同生活援助 (グループホーム) |
グループホームにおけるサービス。夜間や休日、共同生活を営む住居で相談や日常生活上の援助を行います。 |
<障害者自立支援法の改正>
自立支援法は、費用負担などについて問題がありました。そこで、新しい法律(障害者総合支援法)までの対処法として、2010年(平成22年)10月に整備法が制定され、障害者自立支援法が改正されました。■改正点
①障害者の範囲の見直し →発達障害も対象に含める ②地域における自立した生活のための支援の充実 →グループホーム・ケアホーム利用時の助成を創設。 →重度の視覚障害者の移動支援サービスの創設。 ③利用者負担の見直し →定率負担ではなく、応能負担を原則にする。 →サービスと補装具の利用者負担を合算して負担を軽減する。 ④相談支援の充実 →市町村に相談支援センターの設置。 →支給決定プロセスの見直し、利用計画作成の対象者の大幅拡大。 ⑤障害者支援強化 →施設の一元化、通所サービスの実施主体を都道府県から市町村へ移行。児童福祉法にもとづき地域の支援を充実。 →放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を創設。 →在園機関の延長措置の見直し。 |
6のポイントで支給決定が子宮頸っていになっています。
自律支援給付金とは、
いくら保障でしょうか?
相談支援は対象外ですか?
〈自立支援給付とは〉の3行目
「知小村」は、「市町村」の誤字でしょうか?