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障害者総合支援法入門(24)都道府県地域生活支援事業⑥(サービス・相談支援者・指導者育成事業業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、都道府県が実施する広域的な支援事業の中のサービス・相談支援者・指導者育成事業についてです。

<サービス・相談支援者・指導者育成事業>

■目的
障害福祉サービス又は相談支援(以下この文において「サービス等」という。)が円滑に実施されるよう、サービス等を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成することにより、サービス等の質の向上を図ることを目的としています。

■事業内容
①障害程度区分認定調査員等研修事業
・障害程度区分認定調査員研修
・市町村審査会委員研修
・主治医研修
②相談支援従事者研修事業
③サービス管理責任者研修事業
④居宅介護従業者等養成研修事業
⑤手話通訳者養成研修事業
⑥盲ろう者通訳・介助員養成研修事業
⑦身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
⑧音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
⑨その他サービス・相談支援者、指導者育成事業

■事業の詳細
事業
内容
①障害程度区分認定調査員等研修事業
全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう、障害程度区分認定調査員等に対する各研修を実施し、障害程度区分認定調査員等の資質向上を図ることを目的とする。
・障害程度区分認定調査員研修
市町村職員、事業所の職員等であって、障害程度区分の認定調査を行うことが見込まれる者を対象として研修を実施する。
・市町村審査会委員研修
法に規定する市町村長が選定する市町村審査会委員を対象として研修を実施する。
・主治医研修
医師意見書を記載する(予定を含む。)医師を対象として、医師意見書の記載方法等について研修を実施する。また、地域の実情に応じて、記入の手引きを作成する等して、説明する形式の研修も可能である。
②相談支援従事者研修事業
平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施する研修事業。
③サービス管理責任者研修事業
事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理等を行うために配置される「サービス管理責任者」の養成を行うことを目的とする。
④居宅介護従業者等養成研修事業
障害者等の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従業者等の養成を図ることを目的とする。
⑤手話通訳者養成研修事業
身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者を養成研修する。
⑥盲ろう者通訳・介助員養成研修事業
盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者通訳・介助員を養成研修する。
⑦身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
身体障害者相談員及び知的障害者相談員を対象に研修会を行い、相談員の相談対応能力の向上と相談員間の連携を図る。
⑧音声機能障害者発声訓練指導者養成事業
疾病等により喉頭を摘出し音声機能を喪失した者に発声訓練を行う指導者を養成する。
⑨その他サービス・相談支援者、指導者育成事業
その他、移動支援事業等が円滑に実施されるよう、サービスを提供する者の資質向上を図る事業

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