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障害者総合支援法入門(21)都道府県地域生活支援事業③(障害児等療育支援事業)

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第7回地域生活支援事業とはで地域生活支援事業の概要を説明しました。今回はより具体的な解説を行います。地域生活支援事業は、身近なサービスを市町村が行うものと、幅広く都道府県が実施するものに分かれます。本日は、都道府県が実施する専門性の高い相談支援事業の中の障害児等療育支援事業についてです。

<障害児等療育支援事業>

■概要
在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児などの地域における生活を支えるために、身近な地域での療育機能充実させるとともに、都道府県域の療育機能を支援する体制をもった施設との連携を図るものです。

■療育とは
療育とは、障害児(者)が社会的に自立できることを目的として行われる医療と保育のことです。

■事業内容
・在宅支援訪問療育等指導事業
 相談・支援を希望する在宅障害児等のご家庭に定期的若しくは随時訪問を行ったり、相談・支援を必要とする地域を巡回する等の巡回相談と、医療機関等における健康診査を受けることが困難な在宅の重度知的障害児(者)の家庭を訪問し、健康診査を実施する訪問による健康診査などがあります。

・施設支援指導事業
障害児等の通う保育所・学校や児童デイサービス事業所等の職員に対し、在宅障害児等の療育に関する技術の研修・指導を行います。



■動画で学ぶ
子ども療育支援センター事業研修会の動画がありました。



■関連URL
・大阪市→http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007533.html
・沖縄県→http://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/shogaifukushi/chiiki/ryouiku.html

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