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障害者総合支援法入門(10)自立支援給付の対象サービス③(補装具について)

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<補装具とは>

■概要
補装具(ほそうぐ)とは、身体の欠損部分や損なわれた身体機能を補うため義肢や車いすなどの用具・装具のことです。
自立支援給付サービスのなかの、補装具に関するサービスは、障害者が日常生活を送るうえで必要な移動等を確保したり、就労における能率向上を図ったりするための用具に対して、購入や修理費用が補装具費として支給されます。

■対象となる3要件
補装具の要件は3つあり、どのような補装具が給付の対象になるかは、厚生労働大臣が種目を定めます。

①障害個別に対応して設計・加工され、身体の欠損もしくは損なわれた身体機能を補完・代替する
②同一製品を継続して使用するという条件があり、身体に装着して日常生活、就労、就学に使用する
③医師などの診断書や意見書に基づいて使用される。

■給付対象となる主な補装具
肢体不自由
種目
種類
義手 肩義手、上腕義手、肘義手、前腕義手、手義手、手部義手、手指義手
義足 股義足、大腿義足、膝義足、下腿義足、果義足、足根中足義足、足指義足
上肢装具 肩装具、肘装具、手背屈装具、長対立装具、短対立装具、把持装具、MP(屈曲及び伸展)装具、指装具、BFO(PSB含む)
下肢装具 長下肢装具、短下肢装具、足底装具、股装具、膝装具、ツイスター
体幹装具 頚椎装具、胸椎装具、腰椎装具、仙腸装具、側弯矯正装具
靴型装具 長靴、半長靴、チャッカ靴、短靴
座位保持装置 平面形状形、モールド型、シート張り調節型
車椅子 普通型、リクライニング式普通型、ティルト式普通型、リクライニング・ティルト式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、レバー駆動型、リクライニング式片手駆動型、片手駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型、ティルト式手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型
電動車椅子 普通型(時速4.5キロメートル、時速6キロメートル)、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型、電動ティルト式普通型、電動リクライニング・ティルト式普通型、簡易型
座位保持椅子 (児童のみ対象)
起立保持具 (児童のみ対象)
歩行器 六輪型、四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型
歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、多点杖、プラットホーム杖
重度障害者用意思伝達装置 文字等走査入力方式、生体現象方式
排便補助具 (児童のみ対象)
頭部保持具 (児童のみ対象)



視覚障害
種目
種類
盲人安全つえ 普通用、携帯用
義眼 普通義眼、特殊義眼、コンタクト義眼
眼鏡 矯正眼鏡、コンタクトレンズ、遮光眼鏡、弱視眼鏡(掛けめがね式、焦点調節式)


聴覚障害
種目
種類
補聴器 高度難聴用ポケット型、高度難聴用耳かけ型、重度難聴用ポケット型、重度難聴用耳かけ型、耳あな型(レディメイド)、耳あな型(オーダーメイド)、骨導式ポケット型、骨導式眼鏡型

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