~前回~ライフプランニング入門③(介護ローン)
これまで公的介護保険について何回か解説してきましたが、日々の介護では公的介護保険の限度額を超えたり、移送など公的介護保険に含まれないサービスを利用するような場合があります。
このようなニーズにこたえるため、生命保険会社や損害保険会社などの民間企業では、民間版の介護保険サービスが提供されています。今回はこの民間介護保険について解説いたします。
<概要>
民間介護保険では、将来要介護状態になったときに、保険金が支払われます。
平成25年1月末現在の要介護(要支援)認定者数は554.5万人となっています(厚生労働省「介護保険事業状況報告の概要(平成25年1月暫定版)」より)。
だれでも将来は要介護になる可能性がありますし、公的介護保険ではカバーしきれない部分もありますので、現在の年齢や将来の展望を予測して、自分にあった保険を検討する必要があります。
<掛金のタイプ>
・掛け捨てタイプ
月々の保険料は安いが、要介護状態ににならなかった場合には、お金がかえってきません。
・貯蓄性が高いタイプ
要介護状態にならなかった場合でも、死亡給付金や契約返戻金が受け取れます。
<保険金の受け取り方のタイプ>
・一時金タイプ
まとまったお金が受け取れるため、住宅改修費や有料老人ホームの入居一金に当てられます。
・年金タイプ
月々の介護費用に充当することができます。
<契約の種類>
・新規に保険料が発生するタイプ
単体の介護保険に加入したり、こらから加入する生命保険にオプションとして介護保険特約をつける場合です。
・新規に保険料が発生しないタイプ
既に加入している生命保険に、要介護となった時に前払いで受けとるオプションを付ける場合や、保険料の払込が満了した死亡保障を解約して介護保障として分割で受け取る方法もあります。
<支払基準>
・公的介護保険と連動
公的介護保険制度の要介護○以上に認定されたときなどと定義してあるパターンです。
また保険会社によっては、要介護○以上になり、何ヶ月以上などといった独自ルールを組み合わせている場合もあります。
・保険会社独自のルール
公的介護保険を基準とせず、独自の判断基準を設け審査されます。約款には、認知症や寝たきりなどの定義がかかれているのが一般的です。
次回は具体的にどうような保険商品があるのかを例をあげて解説していきます。
その他、ご不明点等ありましたら、お気軽に高齢者住宅仲介センター日本橋店にお問い合わせください。
(担当:満田(ミツダ)03-5201-3645)
次回はライフプランニング入門⑤エンディングノートとはです。
ライフプランニング入門④民間介護保険についてVol.1
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