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障害者総合支援法入門(5)障害福祉サービスの給付対象者

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<障害福祉サービスの給付対象者>

障害者総合支援法で対象としている、障害者の定義に規定された18歳以上の身体障害者知的障害者精神障害者発達障害を含む)と、難病患者といわれる「知慮方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生っ労働大臣が定める程度あるものであって18歳以上であるもの」と障害児です

<それぞれの定義>

【障害者(18歳以上)】
■身体障害者
身体障害者法に規定されている、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害などの障害を持つものです。身体障害者法 第4条
この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

 
別表 (第四条、第十五条、第十六条関係)
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの

2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
 二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
 三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
 四 次に掲げる肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの

6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
 五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害※で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

※身体障害者福祉法(政令で定める障害)

第三十六条 法別表第五号に規定する政令で定める障害は、次に掲げる機能の障害とする。

一 ぼうこう又は直腸の機能

二 小腸の機能

三 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能

四 肝臓の機能

■知的障害者
知的障害者福祉法に規定されている知的障害者です。しかし知的障害者福祉法では、定義は記載されていません。厚生労働省は「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義しました。

■精神障害者(発達障害者を含む)
統合失調症、精神作用物質による急性中毒などの精神疾患を有する者です。(発達障害者は、自閉症やアスペルガー症候群、学習障害などにより、日常生活上に制限を受けるもの)

■難病患者
治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病による障害を有するものです。
詳細→障害者総合支援法入門(4)障害者総合支援法の対象疾患一覧(130 疾病)

【障害児(18歳未満)】
■身体に障害のある児童

■知的障害のある児童

■精神に障害のある児童(発達障害者支援法に定められている発達障害児を含む)

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